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経営者のアルバイト
いつもお世話に成ります。 当方とても小さい会社の代表をしております。 有限会社です。 事業を始めて7年目に入りましたがここ3年は非常に厳しく 所得も落としてきました。 今後は無駄な経費を今以上に抑えて会社は残して行きたいのですが 同時に夜中心のアルバイトを始めることになりました。 質問の内容としては社会保険料はどの様に処理したら 良いのかと・・・ 現在の自分の会社からの報酬 385000円 社会保険料(折折半) 88638円 アルバイト収入予定概ね月 130000円 この場合 報酬+アルバイト代金=515000円に成りますが 自分の会社折半分はどうなるのでしょうか? 源泉については確定申告と思うのですが 社会保険は分かりません よろしくお願いします。
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- toshinaru
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アルバイト先との労働契約が、貴方様が経営されている会社との契約なのか、それとも貴方様個人との契約なのかもあると思います。 また、貴方様の経営されている会社の事業目的(定款)との絡みもあるかと思います。 以上、諸々ありますので、会社の売上げとする方法が、適切かどうかは、ひとくくりに決着するのは難しいと思いますが、あくまで貴方様個人のバイトとした場合で、申し上げます。 社会保険については、複数以上より給与を得る場合は、 「給与額を合算し、主たる給与先を通じて、徴収納付する」が、 鉄則要旨になっていると思います。 ですので、バイト先の給与と社長の報酬を合算して、等級表より算出し、ご自分の役員報酬より徴収して、ご自分が経営されている会社より納付することになります。 バイト先の会社が社会保険加入事業所であれば、貴方様を雇い入れた際に(貴方様がフルタイム労働者であれば)徴収納付の義務が発生しますが、社保は二重事業所よりの加入は出来ませんから、主たる事業所よりの徴収納付になります。 なお、バイト先に社保庁の調査が入って、貴方様よりの徴収がない(源泉徴収票を見せてといわれまます)場合は、その経緯を説明すると当然問題はありませんが、同時に、貴方様の会社でそれ(バイト代金分の合算徴収)を行っているかどうかの調査も続いて入ると思われます。 ちなみに、次の場合の解釈は、どうなるのか解りませんので、 私より詳しい方のフォローを期待いたします。 ・バイト先の会社が、社保非加入事業所であった場合。 ・貴方様がフルタイムでなく、時短労働者であった場合。 宜しくお願いします。
お礼
御回答有難うございました。 とても良く分かりました。 バイト先は社保加入事業所の場合 やはり合算での届出が必要との事ですね。 私の報酬月額とアルバイト代を合算すると 等級は上がり会社負担分も増えてしまうので ちょっと困りました・・・ とにかく有難うございました。