• 締切済み

アルバイトの最高額

建設業ですが、今までは会社は社会保険をかけていてくれたのですが、不況続きでこれからは社会保険をかけてくれなくなり、アルバイト扱いとなり、国民年金と健康保険は自分でかけることになってしまいましたが、問題なのはアルバイトを月収10万円を超えると会社はその人に対して社会保険に加入しなくてはいけないから、それ以上働かないようにと言われたのですがそんな法律ってあるのでしょうか?

みんなの回答

noname#103206
noname#103206
回答No.3

そんな問題より正社員からアルバイト扱いになるという事は、基本的にあなたは「業績不振により会社都合の解雇」になったという事ではないのでしょうか?もし事前に解雇予告が無く突然そのような扱いになったとしたら、30日間までの賃金を「解雇予告手当」として請求する事も出来ます。 また、雇用保険を一定期間収めていれば、失業保険を即貰える条件を備えている事になります。アルバイト扱いになる事を拒否してその方向で手続きしてもらい、そんな胡散臭い会社とはすっぱり手を切った方があなたの為になると思います。 上記の条件でちゃんと手続きしますと国民年金も免除か半額に出来ると思います。 今のあなたは、 >問題なのはアルバイトを月収10万円を超えると会社はその人に対して社会保険に加入しなくてはいけないから、それ以上働かないようにと言われたのですがそんな法律ってあるのでしょうか? こんな事を質問している場合ではなく、もっと深刻な状況のはずです。 もう一度今の状況を整理・把握して問題点を出してみてください。

  • shmz
  • ベストアンサー率26% (87/332)
回答No.2

こちらが参考になるかと、 アルバイトも労災の適用は出来るようです。 あとは週に働いている時間とかでみてください。

参考URL:
http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusuruhito.html
scorpion_x
質問者

お礼

サイトの紹介有難う御座います。大変参考になりす。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

ハイそうです

scorpion_x
質問者

お礼

短くてすごーくいい答え有難うございました。

scorpion_x
質問者

補足

もし、そのまま月収10万円を超えているのに社会保険に加入しなければ会社はどういった風に罰せられるのでしょうか?

関連するQ&A