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保証人解除

元主人の賃貸マンションの保証人に父がなっていたため、滞納分と家財処分代を支払うことになりました。 振込後、受取書(領収書)を送っていただけるように家主に依頼するしますが、どのような文言を入れればよいかお知恵をお借りしたいのですが。 まず今後一切保証人に金銭の請求をいたしません、これで家主と保証人の保証関係は解除します。このような言葉でいいのでしょうか。 私としては支払額を請求したいですが、元主人は完全に開き直り逃げている状態です。無理かもしれませんが、書類だけはきちんとしておきたいのです。 振込みは、やはり父の名前でしたほうがいいのでしょうか。父は高齢のため、いつどうなるか分かりません。将来、請求するためには私の名で振込用紙を残しておいたほうがいいのではという気もします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • teinen
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回答No.5

>滞納分と家財処分代を支払うことになりました。    ということは,賃貸借契約は解除されたと考えるべきではないでしょうか。賃貸借契約が継続しているのであれば,家財処分代は発生しませんので。  家主さんに賃貸借契約が解除されたのか否かを確認してください。本体である賃貸借契約が解除されれば,それに付随する保証契約も解除されることになりますので。  なお,保証契約は,保証人側から一方的に解除できません。

dai5syu22tai5
質問者

補足

賃貸契約は解除されているのですが、今回の件でいろんなことが信じられなくなり何かきちんと書類として保証人側も持っておいた方が安心だということで家主に要求しました。 神経質になりすぎるのかも知れません。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

厳密に考えると、 保証人が賃貸貸借契約を解除できません。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>今後一切保証人に金銭の請求をいたしません、これで家主と保証人の保証関係は解除します。 などという文言を入れた領収書など貰わなくても、保証人の父がその賃貸契約の「すべての債務を清算して」契約解除し、契約解除の書類を貰えばそれで充分です。 保証人の父が元夫の債務を立替払いしたのですから、父は元夫に立替えた金額を求償できます。 これは今は父の債権ですが、相続が発生すれば質問者さんの債権になります。 つまり今、保証人でも無い質問者さんが、立替払いなどしてると逆に話がややこしくなるだけでしょう。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

将来請求はもと夫と父の関係だから質問者には関係ない。 保証人になると言うことは(今回なら)もと夫が払わなければ父が払うということに過ぎず、大家はどちらに請求してもいい。 大家から領収証もらえばそれが父の支出の記録です。払った金額書いてもらうだけ。滞納分と撤去費用(家具など処分代)払えばそれで終わりです。 もと夫の賃貸契約も解除だからもう保証人ではない。 父は払う必要あるから払っただけです。勝手に保証人やめたり変更出来たら保証人の意味がない。 父がもと夫に請求するのは自由だが、その状態では取り立て困難でしょう。 入れ知恵する人がいて費用払ってくれたら取り立てるという人がいても信じてはダメです(^^) 損害が広がるだけ!

dai5syu22tai5
質問者

補足

家財の処分も終り、普通なら家主が元主人に契約解除の通知をするので、それで保証人も解除されるはずですが、今回のことで何もかもが信じられなくなりました。 家主からも夫を探して念書の家財処分を取ってくれといわれ続けて、本当に必死でやってきました。 家主には振り込んだ時点で受け取り書を送付してくれるように頼んでいますが、出来れば保証人を解除するとの言葉を入れてほしいと思ったのです。 これっておかしなことでしょうか。

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.1

>今後一切保証人に金銭の請求をいたしません、これで家主と保証人の保証関係は解除します。 等と言う一筆が取れるわけないでしょう。保証人が勝手に保証関係の解除なんて出来るわけ無いのに。 というのが、一読した感想。 >滞納分と家財処分代を支払うことになりました。 というのは、元夫が家財道具を放置して逃げていて、保証人である父が滞納分と家財処分代を支払うとともに賃貸し契約を解除するという意味ですか。 (もちろん部屋の補修費や清掃費も清算してあとそれだけ?) それなら自動的に保証関係も解除されます。 何の義務もないあなたが、任意で支払ったという体裁を取るなら、裁判で訴えてもその費用を取る事は無理だと推定します。