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不動産会社と保証人が相談して保証人を解除して困ってます。

現在賃貸で一戸建てにいます。将来結婚する予定で2人で9年前に借り、保証人は相手の父がなってくれました。契約者は相手の方ですが1年ぐらい多々時から不仲になり別れ相手の方は借りた所を出て行きましたが契約者はそのままです。私は営業の仕事をしているのっですが業績悪化で5ヶ月ほど家賃の滞納があり、相手の父親に請求が行ったときに3ヶ月分は払って頂いたみたいなんですが、息子はそこに住んでいないから保証人もやめたいと不動産と保証人の話し合いで保証人を解除しました。もちろん私はこのことは知りません。あとから不動産会社から新しい保証人をといわれたことはありません。9年たった今、契約者じゃないので退去を求められていましたが、契約名義をわたしにするなら良いと言われました。前契約者の名前の時で5ヶ月の滞納があるのですが新しく私の名義にしたときに払わなければならないのでしょうか。個人的な感情ですがその元同居人には280万私が貸しているので前契約者が元同居人でなのでその滞納分を支払ってもらいたいのですが滞納期間が元同居人であればその人に請求を不動産会社はできますでしょうか

みんなの回答

  • chinya
  • ベストアンサー率34% (107/314)
回答No.5

もし私でしたら、滞納家賃を精算することを名義変更の条件とします。 多分、そちらの大家さんにしても、滞納家賃をそのままにして名義を変更はしてくれないのではないでしょうか?それでは、家賃を取りはぐれる可能性がありますから。 従って、名義は変更してもらえる、かつ、旧名義時代の家賃は払わなくていい、という虫のいい話にはならないと思います。 名義変更の際は、敷金についても気を付ける必要があります。 敷金は、旧名義人から預かっているお金であり、部屋の名義を変更したからと言ってそのまま引き継がれるとは限りません。 新たにあなたの名義の敷金を積むことを要求される可能性が大きいです。 敷金は、あくまでも預かり金ですので、大家としては、退去した名義人に返却しなければなりません。(まあ、滞納家賃と相殺するのが一般的ですが、いずれにしても敷金が無くなりますので、新たに入れることが必要です。) その際私なら、滞納経歴がある人の場合、従前より多くの額を入れてもらいます。 信頼関係がありませんので。 旧名義人とあなたとの間に借金があることは、大家とは何の関係もありません。 滞納があるにもかかわらず、名義を変更して住まわせてあげると言ってくれている太っ腹な大家さんにこれ以上の迷惑を掛けることはお勧めできませんので、滞納家賃は精算し、名義を変更した後、もう滞納などせずにお住まいになることが一番いいと思います。 借金の返済要求は、それとは別に行えばよろしいでしょう。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.4

なぜ、法的な扶養関係もないあなたが、婚約解消後もその家に住み続けたのか? 滞納時、なぜ、向こうの親が払ってくれたのか?(契約者だから当然ではありますが、だとするとあなたが住んでいることを容認してたのか?) 保証人解除は当然のことです。で、そのときに契約解除まではしなかったのでしょうか? 大家も当然その事実を知ってるから解除に応じたのでしょうが、であれば、そもそもの契約者の変更まではしてなかったのでしょうか? その8年の間、なにも追及は無かったのでしょうか? 名前以前の問題として、住んでる以上は、滞納分は支払わなければいけません。それひとつとっても、契約解除の要件にはなります。ただし、請求が一切無ければ、時効と言う事もありえます。その辺は詳しくないので、時効期間や執行停止の要件は別途調べてください。 貸付金については、別途、直接彼氏に請求してください。ただし、こちらも時効が成立してる可能性があります。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.3

もしかすると、大家さんとその保証人さんは、3ヵ月分は支払うことを条件に保証人を免除して欲しいことを交渉していて、それを大家さんは認めてしまったということかもしれませんね。 質問者さんは、契約者本人でもないわけですから、保証人を免除されたことについては通知されなければならないということはありません。仮に、質問者さんが契約者であっても同じことです。(ただ、実務上では、仮に赤の他人になったとしても、連帯保証人として契約した以上、それを継続する義務がありますし、貸主も免除はなかなか認めないことが多いです。特に、現在家賃滞納している状況であれば、なおさらです。もしかすると、実際は保証人として義務は免除されていないが、そうすると質問者さんが故意に支払いをしない状況をつくって迷惑を与えるかもしれないということで、保証人を免除した形をとっているだけかもしれません。そうすれば、家賃を払っていくか、それか、退去しなければならないでしょうから・・・) 最初に契約した人が退去してしまって、さらに家賃も滞納しているわけですから、貸主側は契約解除を要求できる立場であると言えます。しかし、それをせずに、契約者の名義を質問者さんにすれば良いと言っているようでしたら信じられません。私は、その保証人がそのように仕向けているのではないかと疑ってしまいます。もし、その通りに、質問者さんが契約者として名義変更してしまうと、元婚約者も住んでいた期間の原状回復義務も、保証人が立て替えた3ヵ月分の家賃も請求されてしまうことになるかと思います。保証人には、立て替えた分を契約者に請求できる権利を持っています。最悪、保証人の義務が継続されていたとしても、契約者が質問者さんである以上、損害を立て替えた分は請求できますので、保証人としては損害はありませんし、または、自分の息子が借りたお金と相殺することも考えているかもしれません。 元婚約者に貸したお金は、また別々のものです。私としては、質問者さんだけが住んでいた期間分の家賃を支払って退去し、その後、元婚約者の方に貸したお金を返却するように請求された方がいいと思います。貸した時の借用書はありませんか? 証拠は? そんなに貸したという事実があるのでしたら、それはそれで請求すべきです。もし、借用書も何も証拠がないということでしたら、質問者さんに落ち度があるとしか言えません。 私としては、引越しすることが良いと思います。そのような物件に住んでいて嫌な気持ちはないのでしょうか? また、経済的にも辛いのではないのでしょうか? このままでは、もっと苦しくなってくるかと思います。借用書などの証拠がなく、元婚約者に責任を取ってもらいたいということでしたら、NO1さんの言われるように、静かに引越ししてしまうのも良いかと思います。名義変更しない以上、その責任は契約者である元婚約者にいきますから。(大家さんには迷惑をかけてしまうでしょうが。まぁ、その場合には、質問者さん個人の持ち物で運べない物は、所有権を放棄する旨の手紙を残しておいた方がいいと思います。)

noname#65504
noname#65504
回答No.2

契約者=元婚約者(婚約していたかどうかはわかりませんが、便宜上こう表示します) 保証人=元婚約者の父親 賃貸住宅の現使用者=質問者 >不動産と保証人の話し合いで保証人を解除しました。 保証人契約の解除は大家の許可なくしてできないことになっていますが、大家側の承認があれば借り手とは関係なく解除することもできますので、この点は問題ないでしょう。 通常は変わりの保証人を立てることを要求されるのですが、それがないとは大家さんが太っ腹ですね。 契約者は質問者ではありませんので、大家は契約者である元婚約者のところに請求するのが筋です。 一方質問者は契約者に家賃滞納という損害を与えていますので、その損害を補う義務があります。 また、現在は契約者でない人に使用させているということはまた貸しです。また貸しは重大な契約違反として契約解除理由となりますので、大家は賃貸契約を解除することができます。また度重なる家賃滞納も契約解除の理由となります。 これは契約者との合意でもできます。 契約違反にしろ、合意にしろ、契約を解除されてしまうと、質問者はそこにいる権利はなく、違法占拠状態になります。 契約解除後は、その住宅を質問者に貸すかどうかは大家の判断次第です。 今まで実態として使用しており、家賃を滞納した張本人が質問者ですので、大家は質問者に対して信頼を持っていないことでしょう。 本来は、契約者やその保証人に対して請求すべき家賃ですが、保証人契約は解除され保証人がいない状態ですし、契約者本人から回収は難しいでしょう。 そこで、大家は同居人であった質問者から回収する方法をとろうとしているのだと思います。 ただし、大家が質問者に請求するための法的な根拠は薄いですね。 でも、質問者に対しては家賃滞納実績者として信頼を持っておりませんので、滞納分を支払わないのなら、賃貸契約を解除した上で、賃貸契約を質問者と結ばないということができます。そして質問者は退去させられることになります。 大家は相手が誰であろうと、家賃が回収できればよいのですし、今後も滞納の危険性を持っている相手と契約を続けるメリットはありませんので、滞納家賃を回収できなくとも契約を解除してしまい、質問者との関係を断ち切ってしまったほうが、被害の拡大を防げる意味で良い方法です。 つまり、質問者がとれる選択は、大家との信頼回復費用として滞納家賃を払って賃貸契約を結ぶか、それを払わないで退去するかどちらかを選ぶことになるのではないでしょうか? 退去した場合の滞納家賃と質問者の貸付金の相殺については大家とは関係ないところで、元婚約者と話し合うべき問題です。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます 現状を整理しましょう ・貴方の婚約者(Aさん)が物件の契約者 ・Aさんのお父さんが保証人 ・Aさんのお父さんが保証人解除(これは貴方には関係のない話) ・あなたは同居人 >私は・・・・業績悪化で5ヶ月ほど家賃の滞納があり  これは貴方一人が住んでいる時の事かな?  だったら自分の使った家賃ですから貴方が負担しても当然でしょうね  本来婚約者のお父さんが3ヶ月を負担する筋合いでも無いと思いますが? >前契約者の名前の時で5ヶ月の滞納があるのですが  残っているかどうかは疑問です、家賃は古い時の物から順に充当されますので不足分は直近の5ヶ月分でしょう  常時5ヶ月遅れで支払っていることになります  領収証に「○年○月分」とか書かれていれば別でしょうが...。 >滞納期間が元同居人であればその人に請求を不動産会社はできますでしょうか  大家や管理会社が貴方の貸金を代理でどうこうする事はしません  債権と債務は勝手に相殺できません  普通それは弁護士の仕事になります >契約者じゃないので退去を求められていましたが、契約名義をわたしにするなら良いと言われました。 当然と言えば当然の言い分に聞こえますが、 今まで黙認されてきているとすれば家賃さえ支払えばそのままでも住み続けられる可能性は高いでしょう ただし、家賃の滞納は速やかに支払う必要が有るでしょう 普通の大家なら ・5ヶ月分の滞納は今なら2006年の12月分からこの4月までの家賃です ・頂いた家賃は過去の滞納分から順に充当しています こう主張するでしょうし、実際にそれが世間の常識です 電話の請求書のように「3/1-3/31分の請求」とか書かれていれば過去の残と言えますが家賃の場合は定額ですし、振り込まれれば古い家賃に充当するのが普通でしょう 貴方に出来ることは ・滞納家賃を支払う ・契約を変更する ・彼氏に280万円を請求する もしくはその物件の契約者では無いので ・静かに引っ越しし、その物件の一切に係わらない これなら滞納家賃も知らん顔出来るかも知れません(可能性が有るだけ) >契約者じゃないので退去を求められて >滞納家賃の責任が有る これでは話が矛盾しますから...(笑)。 どちらかにならざるを得ません

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