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賃借人の連帯保証人が死亡したとき

ある建物を個人Aに賃貸しています。 此の賃貸人Aは突然失踪し3ヶ月間家賃支払いは有りません。 連帯保証人Bに滞納賃料の督促をしたところ 既にBは1年以上前に死亡したとBの妻より報告が有りました。 この様な場合、連帯保証債務は誰が承継すべきでしょう。 契約解除・家財道具処分・内部改修等々の対応は 如何に進めるべきでしょう? 宜しくご指導下さい。

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  • bugyou
  • ベストアンサー率46% (15/32)
回答No.2

前職、不動産管理会社です。 まず、Aさんは連帯保証人Bさんと血縁関係にある方ですか?そして、連帯保証人のBさんの奥さんは、Bさんが連帯保証人になっていることを知っていましたでしょうか?又、支払い債務等について、積極的だったでしょうか? 法的にやれば、確かにやれないことは無いんですが、家賃の滞納期間も3ヶ月ということですし、恐らくは裁判費用の方が高くつくのではないかと考えられます。最終的な結論が出る迄の間、その部屋を貸すことができなくなってしまうのもまた貸主としては痛手です。究極的な結論となってしまうとは思いますが、家賃の支払いと、補修費については諦め、代わりに連帯保証人Bさんの奥さんを窓口にして、家財道具の処分について進めたほうが現実的かと思われます。私も管理会社に勤務していた際に、このようなケースは2度ほど経験し、1度は室内の荷物を全て保証人に撤去してもらい、2度目は保証人が遠方だった為に、実印で捺印してもらい、印鑑証明を添付してもらう形でこちら側が全て処分することに同意してもらいました。不払い賃料分の債権を放棄してという形であれば、保証人側も動いてくれると思います。保証人死亡による権利義務の承継については、他の回答者さんの通りでいいと思います。

その他の回答 (1)

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.1

連帯保証債務も相続されるということになっています。手間はかかりますが、その保証人の戸籍簿を調べ全相続人に請求することは一応可能です。ただし相続人のうち相続放棄の手続きをしていればその人からはとれません。残りの相続人がおれば、それぞれ法定相続分を限度に払うべき責任は生じています。 それにしても厄介です。誰か代表して立替えて払ってもらえないか。遺産分割前であれば故人の遺産から払ってもらえないか等当ってみることは必要です。 契約解除・明け渡しも家財等の処分も賃借人があらわれないとこれも厄介です。とりあえず上述の相続人全員を相手に未払い賃料の保証債務の履行を裁判所に訴えるとともに、本人を相手に契約解除と明け渡しの訴えを起こすことが筋道でしょうか。そうなったら法律専門家に依頼すべき領域です。

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