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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:決算時の投資信託の受取手数料の処理について)
決算時の投資信託の受取手数料の処理について
このQ&Aのポイント
- 決算時の投資信託の受取手数料の処理について、法人なのですが今期、投資信託で手数料の受取(分配の受取)があります。
- 投資信託なのですが、親会社(当方、代理店です)で投資信託をしており、その手数料が年に1度入金になってくるそうです。受取手数料としてあげています。
- この投資信託の受取手数料について、収入の課税や国税・地方税の関係について教えてください。
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noname#78412
回答No.1
その手数料は信託の手数料ではなく代理店としての手数料と思われます。信託の手数料は信託の受託者が信託者から受け取る(通常は信託財産から徴収する)ものであり、質問を読む限り、御社は信託の仲介をしただけで、信託を受託したわけではないように思われますので、その収入は仲介にかかる代理店手数料と考えます。 代理店手数料については預金利息のような源泉徴収の対象とはなっていないので、所得税や住民税は差し引かれません。また、消費税は課税になります。 この回答はあくまで想像であり、具体的には親会社との契約内容を十分検討し、事実関係を確認しないと判定できません。税理士などの専門家に契約書を見せて判定してもらったほうがよろしいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 口座にその分が入金になってくるのですが、入金先の相手名は親会社なので、一般的な投資信託というのとは違うのかな?と思ってました。 実際に投資したという金額もないので・・・ この件に関しては社長が説明してくるのみでしてあまり強く言えず(汗) でも、確かに言われてみれば何らかの契約書類はあるばずですよね・・・ 関与先の税理士さんなどに聞いてみようと思います。