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遺族厚生年金の受給資格

年金のことなど右も左も分からず、至らない点も多数あると思いますが、 みなさんのお力を借りたく、質問させてもらいました。 先日、父が59才で他界しました。 父は大学を出てからずっと働いており、他界するまで厚生年金を支払ってきました。 母は10年以上前に他界していて、家族は父と私と姉の3人でした。 遺族年金を受け取れるのは『18才未満の子』、というのを以前聞いた事があるのですが、 やはりこの場合、遺族厚生年金というのは受け取れないのでしょうか? 恥ずかしい話ですが、姉も私も成人はしているものの、 大学・専門を卒業した後は、父の介護・看護のため就職していませんでした。 父がせっかく厚生年金にずっと加入していたのに、 私たちの年齢が高いだけで受け取れないとなると、 そういうものだとしても、なんだか納得がいかず…

みんなの回答

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.2

>私たちの年齢が高いだけで受け取れないとなると、 >そういうものだとしても、なんだか納得がいかず… お気持ちは察しますが、そういう制度です。厚生年金は長生きしてこそのもので途中でなくなってしまった場合には、配偶者と子、父母、孫、祖父母が対象となりますが、妻以外ではほとんど恩恵は受けられません。妻以外が受給権者の場合は年齢制限があります。最近では妻の場合でも30歳以下の時は5年間(遺族基礎年金の受給権がある場合はそれが終わってから5年間)の有期に変更されています。ご自身で把握しているとおり、子が受給権者の場合は18歳の3月31日(1級2級の障害者は20歳)までしか遺族年金の対象にはなりません。また、遺族一時金は船員保険にはありますが、厚生年金には設定されていません。既出の死亡一時金は国民年金保険料を自分で払っていた方のみに支払われるものですので、大学卒業から死亡まで厚生年金のみをかけていた場合は対象外となります。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

ご尊父様のご冥福をお祈り申し上げます。 さて、ご質問の件ですが…… 残念ですが、遺族厚生年金・遺族基礎年金は受取ることができません。 死亡一時金を受取ることはできますが、とても額は少ないです。 ご尊父様は、大学を卒業されてからずっと厚生年金を納めてきたとのことですから、納付月数は420ヶ月を超えると思いますが、その場合で、32万円です。 ご参考になれば、幸いです。

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