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遺族年金と厚生年金
父が20年以上前に他界し、遺族年金を貰っていました。 その後母は就職し厚生年金を支払っていたそうですが、年金は1つしか受けられない為、定年過ぎた現在、遺族年金のみだそうです。 受給できないのなら、なぜ支払う義務があったのでしょうか? その説明もなく拒否もできず受給もできないなんて、詐欺じゃないですか?合計100万くらいという話です・・・。
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- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
怒る前に最低限の知識は身につけてください。 年金の種類を正しく表記していない。お母さんの年齢を書いていない。この2点をもって、(失礼ながら)あなたに基本的な知識が欠けていることが分かります。 ※walkingdicさんは、制度が変わったことをご存じないようで……。 現在、受給しているのが遺族厚生年金で、お母さんが65歳未満だとすると、65歳から老齢厚生年金が全額受けられます。 その上で、遺族厚生年金の水準(※)との差額が遺族厚生年金として支給されます。 ※「遺族厚生年金の金額」または「遺族厚生年金の金額の2/3と老齢厚生年金の1/2の合計」のどちらか多い方の金額 65歳未満に支払われる老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」といって、名前の通り特別なものです。 扱いが違います。
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
>その説明もなく拒否もできず受給もできないなんて、詐欺じゃないですか (厚生年金の保険料支払いの)拒否は出来ません。受給は出来ますから、詐欺ではありません。あなたが無知なだけです。 他の方の回答でお分かりになりましたでしょうか?確かに年金制度は複雑怪奇で、手続きも煩雑ですから、質問者の気持ちは理解できます。 年齢とかの要件を満たしていれば、老齢厚生年金は貰えます。そのためには、裁定請求という手続きが必要です。そうすれば、詳しく説明もしてもらえます。 要するに、自分で手続きをしないと何も貰えません。民間の保険でも同じですが国はそこまでサービスをしてくれません。 何でも人任せで信用し甘えた気持ちでいると、確実に損をするのが、この国の制度です。ですが、この国の国民である以上、やむを得ませんね。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
年金は老後の老齢年金だけではなく、万が一、疾病や自己により障害を 負ったときの障害厚生年金の給付もあります。 また、お母さんが支払った厚生年金保険料は自身の老齢年金の原資で あるだけではなく、障害年金や遺族年金の原資でもあります。 ご自身の老齢厚生年金が受給したい場合は、遺族年金を選択せずに、 自身の老齢厚生年金を受給することができます。 あなたのお母さんの場合は、遺族年金を選択するのが受給額が一番 多いので、それを選択されていると思われます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
少しご理解が正確ではありません。 ご質問の場合、遺族年金と書かれているのは、おそらく遺族厚生年金のことでしょう。 ちなみに遺族基礎年金は子供が高校生以下の場合に限りもらえます。(高校卒業以降はもらえません) お母様の支払った厚生年金保険料の中には国民年金保険料も含まれており、国民年金についてはお母様が65歳になれば老齢基礎年金という形でもらうことが出来ます。 ただ厚生年金分の受給は、お父様の遺族厚生年金と給付制限があります。具体的には、 1.自分の厚生年金を受給する 2.自分の厚生年金の1/2+配偶者の遺族厚生年金の2/3を併給 3.配偶者の遺族厚生年金を受給する の3つの選択から一つを選びます。 つまり、基本的には1番を選択する限りは、自分の支払った分をもらうだけであり、なんの問題もなく受給できるし問題ないわけです。 同時にもらえないのは、遺族厚生年金の正確が、あくまで生活が困るであろう遺族に対して限定的に支給されるものだからです。 つまり自分の老齢年金が十分にあるのであれば、遺族厚生年金は受け取れませんよということなのです。つまり路頭に迷わないように最低限の保障するのが遺族厚生年金の役割なのです。 そのため、受給資格のあるお母様は、要らないといい1番を選択するのか、自分の年金よりお父様の年金のほうが多いからお父様のものにすると選択するのか、あるいは同じくらいだから2番を選択して併給するのかということを考えるわけです。
- MoulinR539
- ベストアンサー率39% (379/960)
こんにちは。一般論ですが、遺族年金は老齢年金と違って、生涯ずっと支払われるとは限りません。たとえば妻であれば再婚したときとか、子供であれば養子になったときには、失権しますので支給が終わってしまいます。 そういう場合に、その遺族が老齢年金を受ける年齢になったとき、「あなたは保険料を払ってこなかったから老齢厚生年金は支給されない(あるいは、金額はとても小さい)」ということになると悲惨です。 こうして、将来どうなるかわからない以上、遺族年金の受給者は国民年金も厚生年金も、保険料は普通に支払わないといけない制度になっています。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>定年過ぎた現在 母上はまだ65歳未満なのでしょうか? >遺族年金のみだそうです。 遺族年金といっても、遺族基礎年金と遺族厚生年金がありますがどっちでしょう? もし遺族厚生年金であり母上が65歳を過ぎれば下記のように、老齢基礎年金との併給も可能です。 http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/izoku/izo-tyousei.htm
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
> 受給できないのなら、なぜ支払う義務があったのでしょうか? そういう決まりだからです。 というのは、 年金は、自分が払った分を貰う側面と、世代間の扶養という側面が あります。 世代間の扶養 を考えたときに、すべての労働者から厚生年金を 払ってもらわないと制度ができません。 ということで、加入義務があるのです。