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遺族年金 受給資格

先日父が52歳で他界しました。厚生年金に25年以上加入していました。 母は専業主婦でしたが、6年前から相続で得たアパート収入が年収850万円以上あります。実質アパートのローンと税金でこの収入はほぼなくなります。 この場合、実際は収入がなく、受給資格があると認定されるのでしょうか? 子は成人しています。 まだ社保庁には問い合わせしていません・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

遺族厚生年金を受けるには生計維持条件があります、死亡当時生計を一にしていて、なおかつ年収850万を将来にわたって得られない方というのが条件です。 ローンなどは関係ありません。

poporara
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ローンなどは関係なく判断されてしまうのですね。 父は今まで厚生年金を納めていたのはなんだったのか。掛け捨てだったのかと悲しくなります。 これからの母の生活をまた考えてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • orangezzzz
  • ベストアンサー率35% (401/1119)
回答No.3

>また一から色々考えてみます。 それがよいですね。

  • orangezzzz
  • ベストアンサー率35% (401/1119)
回答No.1

おはようございます。 >アパート収入が年収850万円以上あります。実質アパートのローンと税金でこの収入はほぼなくなります。 850万もあって、ローンと税金で消える? いったいどんな無茶なローンを組んでいるのですか? かなり不思議です。 ローンも税金も関係ありません。 収入は収入です。 早々に社会保険事務所に問い合わせしましょう。

poporara
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ローンも税金も関係ないのですね。 遺族年金を当てにしていただけに落胆しましたが、また一から色々考えてみます。

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