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遺族年金について
父が、59歳11ヶ月で亡くなりました。母は52歳です。18歳未満の子供はいないです。父は、厚生年金、国民年金40年払い、他界したのですが、この場合、母は遺族年金等もらえるのでしょうか?父が亡くなる前は、父は働くことができなかったので、家にいました。母のパート代でなんとか食いつなぐような日々だったのです。それとも、父が払い込んだ40年の年金は無駄に終わるのでしょうか?
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回答が中途半端でしたので、補足します。 #5さんのとおり、40年かけていれば遺族の年金は出ますよ。 ただし、40年の内訳が問題で、もしも厚生年金の期間が20年未満(国民年金の期間が20年以上で、ということ)だと、遺族厚生年金に対する中高齢寡婦加算の加算がされないので、年額にして約60万円変わってきます。 どうも、まだ社会保険事務所に行かれていないみたいですね?悪いことは言いませんので、ここで質問するよりもそうしたほうが早いですよ。 「40年加入」も、具体的に当局に確認しているわけではないのでは?
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- walkingdic
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ちょっとだけ#4さんの回答を訂正。 死亡当時に厚生年金加入者でなくても、厚生年金単独で20年、厚生年金と国民年金併せて25年以上あれば遺族厚生年金は受給できます。 ご質問では59歳でなくなり両方40年支払っているということからすると遺族厚生年金も受給資格はあります。 障害厚生年金は加入者でなければ資格がありませんので、その受給資格と混同されたのでしょう。(初診日という言葉からすると)
お礼
ご回答ありがとうございます。なるほど、障害厚生年金にはならないということですね。
- thor
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ポイントは、 ・亡くなった時点で厚生年金だったのか国民年金だけだったのか。 ・亡くなった原因は、厚生年金加入時に初診日がある傷病なのか。 です。 1.死亡時点で国民年金だけなら厚生年金は出ません。加入者ではないので。 遺族基礎年金は18歳未満の子(20歳未満の障害者)がいないのならダメです。 2.亡くなった原因が、厚生年金加入中に初診日がある傷病によるものならば、遺族厚生年金の対象です。 3.遺族基礎・厚生年金ともに対象ではないのなら、死亡一時金又は寡婦年金の受給資格があるかも知れません。 詳しくは社会保険事務所へ。
お礼
ご回答ありがとうございます。とってもわかりやすかったです。病気になって10年はたってて、その10年は国民年金でした。だからthorさんの書いてくれてる「3」になるっぽいですね。死亡一時金は、本当に一時金で、40年かけてきた、年金はなんだったんだろうくらいしかでませんね。あと少しで受給年齢だっただけに、なんだか残念です。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
母のパート代が年間所得850万以上もあればもらえない可能性はありますが、パートでそんなに稼げるわけはないので、ご質問の状況ですと「遺族厚生年金」というものがもらえます。 母の年齢からすると中高齢加算というものも加わります。 まずは社会保険事務所に行き裁定請求の仕方を聞いてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。パート代は130万円未満です。中高齢加算はじめて聞きました。社会保険事務所にいってみます。
- aoba_chan
- ベストアンサー率54% (268/492)
同居していたのであれば、質問の内容から考えてお母様は遺族に該当すると思います。問題なく受給できるのではないかと。 それこそ、社会保険事務所に問い合わせてください、の質問です。死亡から5年たつと、5年より前の分は受給できなくなりますから、早めに請求したほうがいいですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。5年以内ですね。よく調べて問い合わせしてみます。
亡くなられた時に加入していた国民年金、厚生年金また、お母様の納付状況 等により変わってきます。 また、死亡一時金と言うものもありまして、そちらを請求出来る可能性も あります。下記に詳しい事が載っているサイトをご紹介させて頂きますのでご覧下さいね。 国民年金・厚生年金の遺族年金 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm 死亡一時金 http://www.city.akita.akita.jp/city/ct/np/ichijikin.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。サイト参考になりました。熟読して考えてみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。加入期間の明細みたいなのは、社会保険事務所より送られてきたので確認済みです。なにぶん、実家が遠いので日を作ってすぐにでも事務局に出向こうと思います。ありがとうございました。