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遺族年金受給資格について
父は以前に患った肺結核により厚生年金の障害年金を受給していたのですが、今回他界した際、結核による通院をしていたにも関わらず、その死亡原因が肝臓ガンであったため、これに起因する遺族年金を母は受けられず、且つ受給資格に父が6年足らないため何の遺族年金をも受け取ることが出来ないと社会保険庁から言われました。 第2次大戦より帰兵し、戦後の混乱期にもあたり、母との結婚前(昭和38年以前)の父の就職先も嘱託であったりしたそうで、いまいち把握できません。 何か教えていただけることはありませんでしょうか? また、こういったことを興信所等で調べてもらうことは出来るのでしょうか?
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まずはお悔やみ申し上げます。 お父上は亡くなられた当時お勤めではなかったのですね。 受給されていた障害厚生年金は3級ですね。 それから、高校生以下(または20歳未満の障害者)の子どもさん(あなたのご兄弟)はいませんね。 そうであれば、やはり遺族年金は基礎年金・厚生年金とも受給できません。残念ながら。 お父上の過去の被保険者期間については、年金手帳(もしくは基礎年金番号通知書)を社会保険事務所に持参して相談すると、コンピュータで照会してくれるかも知れません。ただし、これは原則として本人または委任状持参者しかできないことになっていますので、事情を話して頼んでみてはどうでしょう。 それでも、お話の限りでは期待できる結果にはならないと思われますが。
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条件を見ると、PTPCE-GSRさんの言われるとおり「加入期間」が満たさない限りはどうにもなりそうもないですね。 過去につとめていたことのある会社名、所在地をかき集めることです。 私の知人のケースについてお話しします。 社会保険事務所で加入歴を入手して、働いているにもかかわらず欠けている期間に、どこにつとめていたか、その所在地を記憶などを頼りに、探し出します。 次にその会社がまだあればその会社、あるいはその所在地の管轄の社会保険事務所などを当たって記録を探し出します。 色々探し回った結果、無事25年の加入期間を手に入れることが出来たそうです。 こういう例もあるという事です。
お礼
ありがとうございます。社保事務所の方からも同様に言われたのですが、手がかりが少なく、父の事ながら何も知らない自分たちに可笑しいやら、情けないやら。
- hanbo
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回答ではありませんが、この種は興信所では扱わないと思います。市町村の年金窓口かお近くの社会保険事務所で、相談・説明が聞けると思います。
お礼
やはりそうですよね。社会保険事務所へは相談しましたが、解決策はなさそうです。
お礼
自営業で仕事はしておりました。年金は老齢年金だと私が勝手に思っていたので当然遺族年金の給付はあると思っていました。 社会保険事務所へは母が行った際、コンピュータで調べてくれたそうです。その結果での事ですので、無理は承知の上でしたが、頂けるのとそうでないのとでは、これからの母の生活を左右しますので、質問をさせていただいた次第です。