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遺族厚生年金で受給資格の「生計を同一」について
はじめまして。 先日弟が他界し、そのことで少し皆様のお知恵をお借りしたいと思い質問させていただきます。 弟は20年ほど結婚生活を続け、弟の収入で、義妹(弟の妻)と子供2人の4人で生活をしていましたが、 弟の借金(ギャンブルなどではなく生計を維持するための借金)を理由に3年ほど前離婚してしまいました。 しかし、弟が不治の病気のため入院した頃、元義妹が再度籍を入れることを提案してきました。 理由は、「弟の最後を家族として見届けたい」とのこと。後に籍を入れました。 弟が他界した後、ある友人から義妹の目的が「遺族厚生年金が目的では?」と助言がありました。 義妹は弟に借金があるため相続は放棄しましたが、遺族厚生年金は遺産ではないので受給できると知りました。 しかし受給資格として「死亡した者によって生計を維持されていた妻(生計を同一にする者)」とあります。 子供達は成人し、義妹もパートでも自身で生計は立てている状況で、弟は入院中に再婚し他界しました。 以上の状況で義妹は遺族年金を受け取る資格があるのでしょうか? もし、遺族年金を目的に再婚したことが本当なら許せないのです。 「生計を同一にする者」の解釈、どうぞ、ご教授ください。
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質問者が選んだベストアンサー
弟さんが58歳で亡くなられ、お子さんも18歳を過ぎているため 弟さんが厚生年金をかけていて60歳からもらう事が出来るか、 在職中に亡くなられ場合に奥さんの請求により遺族厚生年金が支給されます。 遺族厚生年金の請求条件として質問の内容にある「生計を同一にする者」という項目があります。 遺族厚生年金とは生計を維持していた人が亡くなった場合、生計を維持されていた人が今後生活をしていくために支給される年金です。 よって妻であれば必ず請求できるわけではありません。 戸籍上一緒であっても別々に生計を立てて生活している場合は請求できません。 逆に戸籍は一緒ではない(事実婚)場合でも生計が維持されていれば 請求できるようになっています。 遺族厚生年金の請求に当たっては籍が入っているということよりも 亡くなった方に生計を維持されていたかが重要になります。 もし仮に義妹さんが遺族厚生年金目的に再婚を望んだとしても、 再婚することにより弟さんは義妹の生計維持を、義妹さんは弟さんの 入院のなどの面倒を見なくてはならずそういう状況で遺族厚生年金が 発生しても義妹さんが請求しても全然問題はないと思われます。 逆に最後まで弟さんの面倒をみてもらってありがとうのの言葉を かけてあげてもいいのではないかと思いますが。
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- tono-todo
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遺族年金を受ける資格はあります。 生計を一にしていた、とは日常生活していく際、財布が共用だったということです。 弟の年金と、妻な稼ぎで二人が生活していたなら、生計を一にしていたと言えるでしょう。 たうまらぬ流言は無視しましょう。 たとえ、遺族年金目当てであったとしても哀れな女性が一人救われるのです。 他の人がもらえるものでもありません。たぶんやっかみと思いますがね。
お礼
少し私の方が大人気なかったようですね。 もう少し様子をみてみることにします。 法的な解釈と皆様の意見参考にさせていただきます。 有難うございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 説明不足の面がありました。 弟は58で他界したため、年金は受給前です。 離婚後の生活は、それぞれが自身で生計を立てていました。
お礼
少し私の方が大人気なかったようですね。 もう少し様子をみてみることにします。 法的な解釈と皆様の意見参考にさせていただきます。 有難うございました。