- ベストアンサー
確定申告の仕分け
今年度の確定申告の為の伝票の整理をしていますが ジュース代 お弁当代 スタバなどのコーヒー代 というのは経費になりますか?なりませんか? レシートの整理をしていて『はて?』と疑問になりました。 無知ですみません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ジュース、お弁当、スタバのコーヒー代、というのは、仕事をしていなくても、使うことになるお金ですよね。であれば、ふつうは経費にできません。 ただし、ジュース代やスタバのコーヒー代も、仕事の関係で誰かと打ち合わせしているときのものだとか、仕事上で付合いのある人への差入れだとかします。そうであれば、仕事を進めていく上で必要なお金、ということになりますから、会議費、交際費あるいは雑費として経費処理することができます。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2
事業主自身が飲み食いしたのなら、経費ではありません。 従業員に出したのなら「給与」(現物給与)。 お客さんに出したのなら「接待交際費」ほか適宜の科目。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 自分で飲み食いしたものは入らないのですね。 ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 打合せの時のもの、差し入れとしてですね。 仕事中に喉が渇いてジュースを飲んだり 仕事の徹夜でお腹が空いて夜食を食べるとか そういうものだとばかり思っていました。 でも、わたしのような考えだとキリが無いですよね。 ありがとうございます。