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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供が上級生にたかられてました。)

子供が上級生にたかられてました

このQ&Aのポイント
  • 小学3年の男の子を持つ母親です。生活費として置いていた現金が10万円無くなってました。急いで学校に行き事情を先生と聞いたところ息子が近所の上級生(6年)と使い込んでいました。
  • 息子は上級生にお金をあげ、ゲームカセットやカード、飲食を奢っていたようです。話し合いの結果、相手方は現金で貰った3万は返し、物は引き取ってもらうことで解決したいと言いました。
  • しかし、最終的には折半することになりましたが、相手側が物を返さないと言ってきました。また、現金返済の日程も曖昧で誠意のない対応に怒りを覚えました。息子が最初に取られたお金を自慢してしまい、その後も上級生からたかられ続けていたことが明らかになりました。母親は賠償請求を考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • splwtr
  • ベストアンサー率16% (75/461)
回答No.1

状況は理解できます。 帆率相談センターで相談するのが、いいと思います。 子供同士で解決するのが一番と思いますが、親同士で解決するのは 難しい様な感じがします。(相手の親の言い分が私には理解できない) たぶん、貴方の言い分は10万円を取り返したい。 他の親は、貴方にも責任があると言い張ってるのでしょう。 で、どう解決していいか分からない。 折半で済ますのは、どちらも悪かったと認めることですが 相手側には半額で物を購入した様に思えます。 普通の小学3年生が、6年生に高額な金品を渡す行為は 親からみたら、やっぱり不自然です。 この話の内容では、私は貴方は被害者と思います。 状況からして、公平な判断は私には出来ないとして、 弁護士に依頼するのが、もしかしたら、最前かもしれません。 子供のもめ事を、大人が関与した場合、その怖さを教えた方が いいと思いますが、矛先がどうなるかは、専門家でないので 私には判りませんが、証拠は押さえときましょう。 品物の写真やレシート、話し合いの内容の録音など。 弁護士を含め第三者に説明するには、証拠が必要になります。 子供同士では、円満に解決するといいんですけどね。

hironyan06
質問者

お礼

今度の話し合いには 教頭先生や地域の民生委員さんに来てもらおうと考えていました。 中立な方が必要な話し合いだと思いましたので。 相手側の理不尽な言い分を許したくないので 最終は法律に頼ることにします。 ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • yoin
  • ベストアンサー率18% (15/79)
回答No.3

なんでお金を肉親から取って、友達に気前よくふるまうのかというと、 きっと、ですが、 本人が寂しくて、人からそうでもして自分の居場所、存在感を示したい のだと思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

事件のきっかけは、あなたのお子さんがお母さんのお金を盗んだことから始まっていることを考えて折り合いをつけることが賢明だと思います。学校の仲裁は当事者どうしの納得が前提ですから、どちらかに加担することはないと思います。お互いの主張が並行線なら最後は弁護士に入ってもらうということになりますが、費用もかかりますし金銭的な納得感を得るのは難しいと思います。 渡したお金は子どもどうしのやりとりの限度を超えていますから全額返してもらえばいいと思います。 買ったものについては、お金をとられて相手が買ったのであればお金で返してもらう、あなたのお子さんが相手に買い与えたものであればものを返してもらうということになると思います。 警察に被害届けを出されるのは、あなたがそうしたいというのであれば届けをだされたらいいと思いますが、「弁償しないんだったら警察に訴えてやる」といった条件交渉の道具に使うのは禁物です。逆にあなたが恐喝をしたことになってしまいます。 どんなにうまくやっても、あなたの望む金額が弁済されることはないと思います。おかあさんとおこさんが今度のことでよく話し合いをすることが、授業料という意味で、なくなったお金に対する一番の納得感ではないかと思います。

hironyan06
質問者

お礼

弁護士に相談しました。 与えたお金は返してもらえる件と たかられて買った商品も、品物ではなく使った代金を返してもらえるそうです。 ただ、2人で飲み食いした分、遊んだ分に関しては 折半となるそうです。 最終手段の弁護士が介入したらここまでは補償しますと言う感じです。 相手に誠意を感じなければ 告訴するつもりです。 ありがとうございました。

hironyan06
質問者

補足

弁償しないと警察に告訴する件ですが 権利行使を予告して最後通告しているだけなので、恐喝にはならないそうです。  ただ、「ネットで実名晒してバラす」とか「恐いお兄さんに取り立ててもらおうかな」までいくと、いくら権利者であっても恐喝になるそうです。

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