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消費税の課税項目と非課税項目を一度に引き落とし

先日似たような質問をさせたいただきましたが、公益法人の会費(非課税)と事業関連の費用(課税)を一度に引き落とすケースが出てきました。 通帳には合計金額が記載されませんので内容が分かりません。 この場合でも税法上の違反はありませんでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

たぶん、前にお答えした方かと思いますが、税法上の問題は何もありません。 というより、通帳を見なければ何のお金か分からないこと自体が問題で、請求書や納品書などをもらって、しっかり保存しておくことが求められます。 引き落とされたお金の内訳がきちんと自分で分かっているなら、別に問題ありません。 例えば、諸費用込み 200万の自動車を買ったとして、普通は 200万を一度に振り込みます。 諸費用には非課税項目もいくつかあるのですが、非課税分だけ別に振り込む人などはまずいませんし、販売店側も通帳を見ただけでは内訳が分からないなどと苦言を呈することもありません。

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