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家賃の更新のトラブル
現在住んでいますマンションの部屋の更新になりまして、不動産屋との契約時に交わした契約では「更新料は家賃の25%」だったのですが、(これはオーナーさんと不動産屋と私の署名と捺印入りの書面がありそこに25%と書いてあります。)届いた不動産屋からの更新の知らせには家賃の1ヶ月分となっていました。 不動産屋からマンションの部屋のオーナーさんに確認してもらったところ、不動産屋とは「1ヶ月分の更新料」ということで契約しているとのことでした。この時点で不動産屋の契約ミスだと思ったのですが、不動産屋の担当者が退社しており、つかまり次第詳しい説明をオーナーさんにしていただくことになっていますが、不動産屋は「オーナーさんに説得はします。ですがオーナーさんに決定権があるので・・・」と言葉を濁します。 もし更新料は払ってもらわないといけないなんて話になった場合でも私は25%という契約を結んでいますので支払う意志はないと思うのですが、どうでしょうか? 話がこじれ、最悪引っ越すことになっても今と同等の条件の部屋で+引っ越し費用も不動産屋に負担して頂きたいぐらいです。 契約した時のオーナーさんは今年の初めにお亡くなりになり、今は息子さんが引き継いでいます。 関係はないと思いますが、おとなりの部屋の方も推測ですが私と同様の契約らしく、私のところへ届いたもとの同様の更新の知らせをみて不動産屋へ問い合わせたそうです。そのときもオーナーさん(息子さん)が不動産屋とは「1ヶ月分の更新料」ということで契約しているとのことでした。ただおとなりさんは今まで2回更新しているそうなのですが更新料は無料だったとういことをオーナーさんに伝えたところ、更新料の履歴を調べたオーナーさんが「今までそうしてきたので今回も無料でいいです」ということになっているそうです。このことは不動産屋から聞きました。なんか釈然としません。オーナーさんも親から息子へ引き継ぎがちゃんとできていなかったように思われます。 このようなことは初めてなので今後どのように対応していけばよいのか悩んでいます。 みなさんのご意見をお聞かせください。
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- TAKESHIDA
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更新手数料については最近色々と問題がでているみたいです。 今回ご質問の件に関しましては、契約書上25%で交わされていますので、法的には有効だと思います。不動産屋が作成された契約書に借主貸主双方の署名捺印があれば、そこに錯誤要素があったとしても無効にはなりません。ましては当事者の貸主が死亡しており錯誤の確認が取れません。よって今回の更新では25%以上一切支払い義務はありません。これを不服として貸主からの更新拒絶も出来ません。きっちり借主は法律で守られていますのでご心配なく。