- 締切済み
家賃値下げ交渉の妥当性
2年前から賃貸アパートに住んでおり、本日アパートの管理会社から更新手続きをするようにとの知らせが届きました。 それには、更新料、保険料のほかに賃貸借契約書には全く記載のない更新手数料(新家賃の15%)も支払うようにと書いてあり、支払いの必要性について疑問に思ったため調べていたところ、更新手数料の支払いに関して交渉するよりも、払ってその分貸主との賃料値下げの交渉に動いてもらった方がいいと思ったため、家賃の値下げが果たして可能な状況であるのか、交渉の余地があるのかを教えていただきたいです。 今回の契約更新では、家賃の変更はないとなっています。 現在私の借りている部屋の隣の部屋は、1年半以上空き部屋の状態が続いており、管理会社のホームページで確認したところ私が今の部屋を契約した時は敷金礼金がともに家賃の2カ月分であったのが、現在隣の部屋は敷金が家賃1カ月分、礼金0円となっていました。 隣の部屋は面積は記述によれば私の部屋と同じですが、私の部屋が部屋と部屋に挟まれているのに対し、隣室は角部屋で、窓の数も多いため私の部屋より条件がいいように見えます。 隣室の現在の家賃は私の部屋の家賃と同じになっていますが、2年前の家賃がわからないため、この2年の間に変更があったかどうかは不明です。 この状況で家賃の値下げは可能でしょうか。また、もし下げられるならいくら位が妥当でしょうか。 もちろんこれは「交渉」であって貸主側に賃料値下げの必要性がないことはわかっていますが、借主としてはは契約を更新するよりも隣の部屋に引っ越した方が敷金の返ってくる金額によっては得になるため、十分交渉の余地があるのではないかと私は思っています。(できれば引っ越しはしたくないです) 読みづらい文章で申し訳ないですが、ぜひご意見をください。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kuroneko_z
- ベストアンサー率8% (7/85)
ゆとり世代の書き込みがあるので一言 リンク先を見ると、ほとんどが値上げについての供託であって、値下げの要求であっても現家賃の供託が必要って書いてありますね。 現家賃の供託の手間+裁判費用+家主との対立関係までしても、家賃が隣と同額なら値下げは難しいと思いますよ。 まぁここで自称専門家に聞くよりも、弁護士かその手の団体にでも相談したほうが安く諦めがつくとお思いますよ
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
こんなところで当然のことを反論しても下らないですが、質問者様がその通りにやっては危険ですから一言、 例にあげられているのは、貸主の値上げ要求に対しての契約書通りの金額の供託で、値下げ要求に対しての金額ではありません。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
大家しています。 更新手数料に関しては質問者様と更新事務を行う不動産会社との関係です。入居時に書面による説明や契約書に記載が無いなら払う必要はないでしょう。 値下げに関しては所有者の“懐具合”も関係してくるのでなんとも言えません。 正直、大家や管理会社にとっても、住んでいて欲しい居住者さんと、できれば出て行って欲しい居住者さんがいます。一万円安くったって別の人のほうが好ましいと考えれば、『値下げしないなら出て行く』と言われれば『解約届』を持って飛んで来ます。 いずれにしても、交渉してみなければわかりませんね。 ただ、他の回答者様で、内容証明で通告して減額した家賃を供託すると言う方がおられますが、勝手に減額して供託しても、そんなのは認められませんし、大家にとっては滞納です。それが続けば大家は裁判所から『明渡命令』を取れるでしょう。 もし仮に、そんなことが認められるなら、日本中の借主さんが勝手に家賃を半額にして内容証明で通告して供託しだすでしょう。ご理解頂けたでしょうか? いずれにしても、裁判になれば質問者様が非常に不利な状況になりますからお気をつけ下さい。勿論、試すのは自由です。 また、『自動更新』と言うのは契約書に謳われていて、新に契約書を作成せずに同期間同じ契約が延長される場合のことでしょう。 更新時に両者が合意に至らず元の契約がそのまま延長される場合は『法定更新』です。この場合も、元の契約は生きていますので、更新料の記載があれば、とりあえずは、払わざるを得ません。それを払わないと大家は次の家賃を更新料に充てて『滞納』とするでしょう。この状態が6ヶ月継続すれば裁判所の『明渡命令』が出てしまうかも知れません。危険なことです。 『更新料』が違法かどうかは裁判所に訴訟を起こして最高裁の判断を仰いで頂ければ幸いです。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
2年間の契約でも賃貸の時は自動更新に成ります、特に再契約はいりません(過去の判例)前の内容で自動更新と見なされる。 って意味ですよ 貸主に払う更新料も家賃の不足を補う場合を除き不要です (高裁判例) 更新に関しては管理会社に払う更新「手数料」は法律の定めがありません しかしながら管理会社は、家主から管理委託費用をいただいてますので手数料は2重取りに成りますので不要です 家主から費用もらってるのに取るのは詐欺だよ・・
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
賃貸借契約書には全く記載のない更新手数料は払う必要性もありません。通常自動更新と成りますのでまた再契約をする必要もありません。 また、家賃値下げは周りの相場をなどを調べて大家との交渉すれば良いです。もし合意に至らないときは内容証明通知で家賃支払いを減額する旨を通知します。相手が減額した家賃を受け取らないときは法務局へ供託すれば家賃を払っていると見なされます。
お礼
すみません誤解されやすい書き方をしてしまいました。 賃貸借契約書に記載がないのは管理会社に払う更新「手数料」だけで、貸主に払う更新料についてははっきりと新家賃の1カ月分と書いてあるので自動更新ではないです。 内容証明通知に関してはこれから調べてみます。 解答ありがとうございました。