- 締切済み
マンション家賃交渉|家賃交渉の相手|家賃価格の矛盾
同じマンションの住民でありながら、これまで12年も借り続けてきた私より、新しく入ったお隣さんの方が3万円も家賃が安いとは、どう考えてもおかしくないですか?(部屋のタイプ・内装は同じです。) トラブルを起こさず、長年オーナーさんの条件どおりに家賃を真面目に払い続けて、オーナーさんの利益に大きく貢献してきた私の方が、新規の借主さんより優遇されるべきであると思います。その方が筋が通っていませんか? このような場合、民法上の『契約自由の原則』は無制限に認められないと思いますが・・・。それよりむしろオーナーさんの方が民法上の『信義誠実の原則』に反していると思います。家賃交渉をしようと思います。 ・・・このように言うと、決まって「それなら好きな所へ引越せば!」「契約書にハンを押したら黙って守れ!」「家賃交渉すると信頼関係に・・・」「次回の契約更新の時に更新を断られる。」と反論される方がおられますが、賃貸マンションの住民の立場は、そんなに弱いものなのでしょうか? 一方、この時の家賃交渉の相手は、弁護士法72条や近時の最高裁判例に照らし、“管理会社の人”や“不動産屋の人”ではないように思えますが、みなさん、何が正しいと思われますか? ネット上の多くのサイトに不動産の専門家という人達が、家賃交渉の相手は不動産屋さんと書かれていますが、これって違法行為を助長していませんか?弁護士法72条にいう「報酬」とは、近時の最高裁判例に照らすと直接的なものに限りませんよね?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.6
- epsz30
- ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.5
- epsz30
- ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.4
- tabasuko_otoko
- ベストアンサー率15% (247/1586)
回答No.3
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2
noname#263248
回答No.1
補足
>入居するときが違いますのでなんともいえませんね ■ 入居する時期が異なることをもって、家賃に大きな違いがあることを借地借家法32条と同判例では認めていないのではないでしょうか。、 >まあ更新の時に話をしてみてください。 ■ 借j地借家法32条によれば、次回の更新日まで待つことなく家賃について引下げの請求を行えるのではないでしょうか。