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温泉の認定機関はどこ?

地下を掘っていて、水が出てくるとしますよね。 その水の成分を調べて温泉の定義に該当したとします。 その水を温泉として使用(商売)する場合、どこかの機関に温泉だと認定されなければならないのでしょうか。 もしもの話で、大変申し訳ありませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • C-Gray
  • ベストアンサー率14% (4/27)
回答No.1

過去に一件だけこのような案件を取り扱ったことがあります。 詳しい内容についてはよくわかりませんが憶えている範囲内で、 都道府県(薬事関係の温泉担当部署)→市区町村→保健所→都道府県→審査会→決定 だったかと思います。(順序が若干違うかもしれません。) ただし、商売を行う場合はちょっと複雑でその場所から半径○km内に (距離はわかりません)商売をしている人あるいは先に申請を出している人が いる場合にはその人の許可が必要になってくるそうです。 記憶があやふやな点がありますが、参考になればと思います。

344729
質問者

お礼

有難うございます。 結構沢山の手続きが必要なんですね。 びっくりしました。 商売のときは回りのことも気にしないといけないですもんね。 商売って本当に大変そうですね。 本当に有難うございます。

その他の回答 (1)

  • jun1038
  • ベストアンサー率49% (138/278)
回答No.2

おはようございます。 私もあまり詳しくはないのですが、回答NO.1のC-Grayさんの内容で ほぼ合っているのでは、と思います。 「温泉審議会」あるいは「温泉法」で検索をかけたらどうでしょうか。 下の参考URLは、検索によってヒットしたwebページの1つです。 では。

参考URL:
http://www1.ocn.ne.jp/~mingas/serv02.htm
344729
質問者

お礼

ページまで教えていただきまして、本当に有難うございます。 教えていただくまで、『温泉法』『温泉審議会』なんてものがあることすら知りませんでした。 ご丁寧に、本当に有難うございます。

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