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後遺症認定について
後遺症認定の申請を先日行いました。 状態は、鎖骨骨折と助骨骨折です。12級に該当すると 思うのですが、認定は思うように行かないような事を 色々と見たり聞いたりしていると感じており、本当に 後遺症として認定してもらえるか心配しております。 認定してもらえても12級以下でしたら意義を申し立てよう と考えていますが、その場合どうしたらよいのか、 そして意義が実際通る事がどれ程の割合あるのかでお分かりに なる方、教えてください。それと、12級の場合自賠責で224万まで ということですが、これは何が224万までということなのでしょうか? よろしくお願いします。
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補足回答が遅れてしまいました。申し訳ありません。 実情を言うと本当に医師も認定員(医者ですが)も他人事です。指が無くなったとか足が無くなったとか現実的に見える症状に対しては比較的簡単に認定するのですが、外見上で何でも無い場合が多いのに認定しませんネ。 私の妻は交通事故で頭部を20針縫合する手術を受けましたが既婚者であることと頭部であることで認定されませんでした。この時は裁判を起こしたのですが裁判を起こすとあっさり認定しました。 納得がいかない場合は自分が納得できるまで争うのが本当 だと思います。 医師、認定員は本当に他人事ですから言いなりにならないで何故認定にならないのか等を確かめて書面にしてもらうと後々楽な展開になる時もあります(場合によってはそれが不利な証拠となる場合もあるのでご注意を!) ちなみに対人保険での対応ですが認定されると慰謝料の中に一部組み込まれるということが多いです。しかもお見舞い程度ですが・・・。障害者認定されると補償額が支払われる場合が多いです。我が家の叔父(書道家)は交通事故で右手人差し指を無くしましたが数千万円の補償額が支払われました。でも叔父は最後まで「無くした指を返せ!」と言っていました(一昨年他界しました)。 とにかく頑張って下さい。応援しています。
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- atsushi_k
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後遺症認定とは交通事故による怪我で後遺症が残った場合にのみ適用される制度です。 貴殿の場合、鎖骨骨折と肋骨骨折とありますが、それが原因による後遺症が医学的な所見(例えば鎖骨骨折が原因で四肢に麻痺や運動障害が出ているとか)で出ているのであれば認定を受けることが出来ると思います。 医学的所見が出ていないようであれば認定はされません。 治癒するまで治療を行うということになります。 異議申立ては出来ますが再審査になるか否かは不明です。自賠責で224万円というのは認定された場合に最高で自賠責保険より224万円が支払われるということで最高額になるということは12級よりも11級とかの症状が出ていると思うので11級の扱い保険料額の中での保証になることが多いです。故に12級=224万円ということではありません。
お礼
ご回答有難うございます。医学的所見という点では肩が横に80度(普通の人は180度)程しか上がらなく、そういった腕の角度からすると調べたところ12級に該当するという事が分かったのですが、なんせ、医者もその認定する方も他人事でしょうし、本人の辛さというのが分かってもらえなく認定してもらえるかどうかという事が心配で質問させてもらいました。レントゲンで骨のつながり具合が変形しているのも素人目からもわかります。こういった状態ですが、もし、詳しくご存知なら12級が実際のところ当てはまるか教えていただけませんか。あと、相手が対人保険も加入している場合、後遺症認定された場合自賠責以外、後遺症の部分で保険はおりるのでしょうか。(通院、入院期間の保障はもらえるのは知っております) 色々質問してすみませんがよろしくお願いいたします。
お礼
実体験を元に教えていただき有難うございました。 そうですよね、本当に人事ですよね。未だ認定は先なのでどうなる事かと思っているのですが、医者の診断書も保険会社の担当の方がビックリする程簡単な書き方なので、診断している人がそんな風なので、見てもいない認定員 なんて本当に冷たくあしらわれるように思います。私も認定されなかったら 納得いかないので弁護士に頼んででも意見は通すつもりですが。実際に腕が 上がらないのでこの先色々と不便ですし、医者にも通わなければいけないしと、考えるだけでもぞっとします。しかしatsushiさんのようにしっかりアドバイスをして頂けただけでもがんばっていこうと思えました。 本当に有難うございました。