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温泉の定義は変わった?
温泉の定義は成分以外に、 温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの となっていますが、以前はこの温度はもっと高く、これ以下の物は鉱泉と呼ばれていたような気がしましたが、どうなんでしょうか?
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こんにちは。 私もおっしゃるような話をだいぶ前に(15年以上前)聞いたことがあります。「温泉業界の圧力で,ぬるくても温泉という看板を出せるようにした」という話さえ聞いたことがあります。 ところが,調べてみると,温度による定義は法律(温泉法)ができた当初から,25℃で変わっていないのですね。 参考URLのページは,当初の温泉法(昭和23年7月10日公布法律第125号)の全文ですが,「別表1」のところに 一 温 度(温泉源から採取されるときの温度とする。) 摂氏二十五度以上 と書かれています。 その後この法律は何度か改正されていますので,変遷を念のため調べてみましたが,この温度規定は変わったことがありません。 ではあの話は単なるデマだったのでしょうか。 今のところよく分からないのですが,少なくとも温泉法では昔も今も25度なのは確かです。
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- goodpro
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回答No.1
こちらにかかれていますよ。