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ビジ法問題で「所有権の移転」について

下記の4つの内容が適切か適切じゃないか、という問題でした。 そのひとつに、 「XはAからパソコンを買い受ける旨の売買契約を締結したが、Aは所有者Yからパソコンを借りているだけであった。しかし、XはAがパソコンの所有者であると信じており、また、そう信じることにつき、過失もなかった」 とありました。 正解はこの文章こそが「適切である」だったのですが、 私にとっては、 「???」でした。 質問のあとに、 →だから、Xはパソコンの所有権を主張できる。 or →しかし、パソコンはAのものではなかったのでXは所有権を主張できない。 のどちらでも付けたしできるような問題だと思い、「これは問題ミス??」とすら思ってしまいました。 法律の問題に、隠れている言葉の意味を理解する必要はないのでしょうか? これはいわゆる「ひっかけ問題」なのでしょうか? 答えには 「Aは無権利者であるため、本来Xはパソコンの所有権を取得できない。しかし、XはAが権利者であると信じており、またそう信じるのに過失もないので、パソコンの所有権を即時取得することができる。よって、XはYに対してパソコンの所有権を主張することができる」 とありました。 ますますわからなくなりました。 上記のように過失がない場合、契約した内容は成立するということは理解できますが、問題の書かれている意味がまったく意図がわかりませんでした。 ひっかけ問題という事で納得すればいいだけでしょうか? それとも、こういった書き方はよくあることなんでしょうか… どなたか、ご意見頂ければと思います。

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noname#83227
noname#83227
回答No.8

ANo.7です。 ごめんなさい、やってはいけないと分かっていますがこれはやはりまずいので指摘します。 >「Aは所有者Yからパソコンを借りているだけであったが、XはAからそのパソコンを買い受ける旨の売買契約を締結した。この行為は適切か否か。ただし、XはAがパソコンの所有者であると信じており、また、そう信じることにつき、過失もなかったものとする。」 これは駄目です。この場合の解説は、 “即時取得と関係なく”他人物売買は債権的に有効だから当然適切。Xの善意無過失は何の関係もない。 となり、即時取得など論じる余地がなくなります。 ANo.7で指摘したとおり、即時取得は取引行為による所有権の取得について定めた制度であり、売買契約の成否、有効性とは別問題です。この肢が即時取得の問題であるという前提を捨てない限りは、あくまでも問題となる効果はXによる“所有権の取得”であり、AX間の契約の成否、有効性ではありません。

marikopiyo
質問者

お礼

7.8との回答をあわせて読みました。 大変納得できました。 やはり、参考書の実践問題ですからあまりあてにしないようがよさそうなんですね。 それよりももっと問題集をといて、 この問題がおかしいと自信を持って論じれるようになりたいなと思いました。 回答いただいた皆さん、ありがとうございました!

その他の回答 (9)

noname#83227
noname#83227
回答No.10

たまたま本屋で思い出したのでちょっと見てみたのですが。 もしかして高橋書店のビジ法3級問題集の実践問題1の小問(4か5かその辺)ですか? だとすると、設問には「所有権を確定的に取得できるのはどれか」とあり、また選択肢にも「引渡しを受けた」とちゃんと書いてあります。もしこれだとすると引用が不正確だったということになります。そうでないならやはり問題もしくは解説またはその両方がおかしいということになります。 解説は既にある回答の通りです。

marikopiyo
質問者

補足

解答を見るのが遅くなりまして申し訳ありません。 >設問には「所有権を確定的に取得できるのはどれか」とあり とありますが、残念ながらそのような記載はありません。 また、 >選択肢にも「引渡しを受けた」とちゃんと書いてあります とありますが、そのような記載もありません。 そしてよく見ましたら、私が疑問に思ったのは問題集ではなく、 テキストの問題でした。

  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.9

質問者や他の回答者の仰るとおり、問題として成り立っていません。既にご指摘がありますが、契約としての適切性を問うているのであれば、他人物売買も当然有効ですから、即時取得を考える必要など無く、当然に適切となります。Xが所有権を取得しているかどうかを問うのであれば、どのような態様で占有を取得したのかを問題にきちんと記載する必要があります(ご存知のとおり、占有改定ですと即時取得は不可です)。 質問に記載された問題は、事実の記載はあるものの、正誤を判断すべき結論が書かれていないので、解答などできるはずがありません。なるべく問題が成立するように解釈して、即時取得の有無を問うているのか?と判断したとしても、占有取得の態様が記載されていないので、やはり解答することは不可です。この段階で答えを出すのであれば、「売買契約を締結したものの、未だ占有を取得していないので、即時取得は成立しない」となるでしょう(普通の問題であれば、「XはAと売買契約を締結し、現実の引渡しを受けた」等と記載されます。)。 さらに問題を解釈して、売買契約の際に、現実の引渡しを受けたのだろうと事実を付け加えれば、答えが出せますが、これは問題としての限界を超え、新たな問題を作成しているに等しいです。法律効果を主張するためには、要件が備わっているかを判断する必要があります。本問は、即時取得の要件である占有の取得についてまるで記載がありません。参考書の解答のような判断をするためには、「即時取得できるような占有の取得があった」と事実を付け加えないといけません。ですが、これでは、答えが先にあり、その答えに合致するように事実を付け加えていることになります。 この問題は、他の肢との比較で答えを出すしかないでしょう。他の肢が分かりやすく、明らかに不適切なのではないでしょうか。もっとも、他の肢との比較で答えが出せるとしても、問題のレベルが低いことに変わりはありません。きちんと法律を扱う予備校等の出版物であれば、考えられないレベルであり、私が今まで見てきた問題の中でも、最低ランクだと思います。

noname#83227
noname#83227
回答No.7

どう考えても問題自体が中途半端すぎて答えの出しようがないのですが。せめて、「Xが所有権を取得できるものとして適切なものはどれか」くらいの問題文があるはずです。 もし本当に何もないのなら、おそらく、他の選択肢と比べて答えを出すという問題としか考えられません。つまり、他の3つの選択肢が明らかに間違っていれば、間違いと言えないこの肢が適切という解答をする可能性があるということです。国家資格試験だとこういう場合は、「明らかに間違いとはいえないものを選べ」とかいう設問になるんですけどね。 ちなみに、細かいことを言えば、引渡しがあったかなかったかが書いていないので即時取得していない可能性が否定できないのでこの肢も適切ではない可能性はあります。つまり、売買契約を締結したとしても即時取得には“占有”が要件なのでその要件についての言及のない本肢は適切とは言いがたいのです。 なぜ今私が占有という要件を殊更に問題にするのかと言えば、 民法上の原則では契約締結時に所有権が移転する。 しかし、他人物売買だと当然契約締結時に所有権は移転しない。 そこで、他人物売買で所有権が移転するのは何時かを考える。 もし所有権移転が即時取得を理由とするのであるならば、善意無過失で引渡しを受けた時である。 から。 それなのに引渡しの有無について述べていない本肢では、要件を満たしていることが明らかでないので所有権を取得したと言えない可能性が否定できないのです。 よって、細かいことを言えばこの肢も適切ではないと言うべきです。 ちなみに、仮に即時取得が成立しない場合(たとえば悪意)だったとしても、契約自体の成否、効力とは関係ないですから、即時取得の効果として「契約を締結した」を捉えるのは誤りです。そもそも「契約を締結した」は効果じゃありません。効果はあくまでも、「契約が成立した」とか「契約が有効」とか「契約に基づく債権債務が発生する」とかそういうことであり、「契約を締結した」という書き方は単なる事実の記述です。 つまり、この肢には効果が書いていないというANo.3の指摘は全く正当です。 問題文自体が再現で不正確なのか、しょせんビジネス法検の問題作成者のレベルがその程度なのかは分かりませんが。仮に正確だとすれば、国家資格試験ではまず出ないくらいお粗末な問題です。

回答No.6

No.4です。 >この場合は、民法192条が適用となります、ということだから適切であると判断するということなんでしょうか その通りです。法律の検定は、民法なら民法という法律の存在が前提であり、問題の事例に当てはまる条文を探して、それをどのように解釈するかということでしょう。 >でもXにとったらそれでいいですが、YやAのことは無視した問題だと思いました 取引の安全という民法の要請から、真実の権利者よりも第三取得者を法的に優先するというのが192条の立法趣旨です。まぁ、Yの権利主張についても、別な手段で法的に構成できるでしょうが、そこまで考えたのでは、泥沼にはまってしまいます。 法律の検定は、「初めに法律ありき」です。単に日常生活の感想を表すものではありません。 ところで、質問文の違和感については、文章を並べ替えて手直しすると、少しは理解しやすくなるかと思います。 例えば、「Aは所有者Yからパソコンを借りているだけであったが、XはAからそのパソコンを買い受ける旨の売買契約を締結した。この行為は適切か否か。ただし、XはAがパソコンの所有者であると信じており、また、そう信じることにつき、過失もなかったものとする。」と修正してみたら如何でしょうか。

marikopiyo
質問者

補足

再びありがとうございます。 >真実の権利者よりも第三取得者を法的に優先するというのが192条の立法趣旨です。 という事は納得できます。 でも、それを前提にした知識を持って問題を解くのであって、 問題に対してそれを前提として考えるのはどうなんだろう?というのが私が疑問に思った点です。

回答No.5

問題集にいい加減な者が多いのは事実です。特に予想問題集などはそうです。 問題の意図が良く分らないですね。 さて,参考までに 動産の善意取得の適用については,民法188条を忘れてはいけません。つまり,占有者はその物に対して行使する権利にちて,「適法に有すると推定」されているのです。従って,売主Aが動産を占有していて,売ろうとしている(=所有権の行使)場合は,Aが所有権を適法に有すると推定されるので,そこから買主Xの善意,無過失が推定されます。そうすると,Xの善意取得は認められるということになります。  Xの悪意,有過失は真の所有者Yが立証することになります。

回答No.4

No.2の方と同感です。 問題文の読み方として、「XはAからパソコンを買い受ける旨の売買契約を締結した」という部分が法律効果であり、これが適切か否かを問うているのでしょう。 それで、「XはAがパソコンの所有者であると信じており、また、そう信じることにつき、過失もなかった」とあるので、Xの善意、無過失という要件を示しています。 そうすると、民法192条の即時取得に該当する事例になります。解答の部分は、それをそのまま記述したに過ぎません。即時取得は、取引の安全の観点から、第三取得者を保護する規定です。 したがって、ひっかけではなく、極めてベタな問題です。 ただ、問題文自体は、けして誉められた書き方ではありません。

marikopiyo
質問者

補足

ありがとうございます。 ご意見が分かれてしまいましたがこれはやはり普通の問題なんでしょうか。 難しいですね。 この場合は、民法192条が適用となります、ということだから適切であると判断するということなんでしょうか。 結局は誰のパソコンになるのかという事が問題ではなく、(もちろん結果的にはXのものですが) 法律が適用されるから適切だ、という事、という意味なのでしょうか? でもXにとったらそれでいいですが、YやAのことは無視した問題だと思いました…

noname#79340
noname#79340
回答No.3

ANo.1さんがおっしゃるとおり、事例の法律要件だけを説明しているのですから、効果にあたる部分が抜け落ちている事は明らかですね。 本試験の問題ですか? それとも参考書の類でしょうか? 資格試験の参考書や問題集はいい加減なのが多いです。 公式テキストならある程度、ちゃんと公正しているのでしょうけど。 その程度の間違いは簡単に見つかります。

marikopiyo
質問者

補足

見やすいかなという理由で公式テキストではないものを購入してしまいました。 その本の実践問題、という形で出題されていましたが、納得がいかず同じ勉強をしている友人に尋ねてみましたが、「あってるよ」と言われ、納得してみようと思いましたが私的にはどうしても、腑に落ちず納得することができませんでした。 やはり、判断するべきところが書かれていないですよねぇ… 私の勉強不足なのか、と落ち込みました。 出版先に問い合わせてみたほうがいいのでしょうか…。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

動産は占有を持ってその権利を主張できます。  (即時取得)   第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の   占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、   即時にその動産について行使する権利を取得する。 この時に ・XとAが共謀して他人のパソコンを取得する「通謀詐欺」を行ったのであればしたら『善意』は成立しない。 ・今回、XがAを所有者と信じるに足りる状況だったので、過失はなかったと言う事になる。 よって、ご質問分に書いてありますように > 答えには > 「Aは無権利者であるため、本来Xはパソコンの所有権を > 取得できない。しかし、XはAが権利者であると信じており、 > またそう信じるのに過失もないので、パソコンの所有権を > 即時取得することができる。よって、XはYに対してパソコンの > 所有権を主張することができる」 >とありました。 このようになると私は理解していますが?

marikopiyo
質問者

補足

ありがとうございます。 この場合の契約で、Xがパソコンの所有権を主張することができることは理解できるのですが、 下記の方が言うように契約したプロセスしか説明がなく、何を適切であると判断すればいいのかがわからないと思い、混乱してしまいました。 本試験ではこういうひっかけもあるのかな?と思うと、 なんか試験がつまらないものにも思えてきてしまいました。

noname#68703
noname#68703
回答No.1

4つの選択肢の前文か何かで、Xが所有権を主張できる場合とか何とか前置きがされていたのでは? それが何も無かったとすれば、プロセスのみで適切も不適切も評価のしようがないというあなたの主張はその通りだと思います。

marikopiyo
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 前文らしき説明はありませんでした。1-4もつながっているようなものでもなく… この文章で私は、 「過失なく契約したからどうしたの?」って思っただけなんですが、まだこれから問題をたくさん解いていかなきゃいけない段階なので、 私の頭が足りないのか、試験では普通のことなのか、 わからず質問してしまいました。 やっぱり不可解な文章だなって思いますよね?

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