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所有権移転と賃貸借権について

不動産Aの賃貸借契約を結んでいるXYがいるとします。その契約期間内に賃貸人YがXには何の断りも無く、ZにAを売ってしまい、所有権移転登記もすませてしまいました。 この場合、XはAの賃借権をZに対して主張することは出来るのでしょうか?(賃貸借権登記はなし) 仮に出来ない場合、XがYやZに対して請求できるようなものはありますか?(損害賠償請求など)

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 新所有者ZとXは対抗関係に立ちます。民法上の賃借権の登記がなくても、借地借家法上の対効力がある場合があります。  仮に対抗できず、契約内容が不能となった場合はYに対して債務不履行に基づく損害賠償請求ができるでしょう。

go-lynch
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。対抗関係に立つというのは借地借家法のどの条文が根拠となるのでしょうか。ご教授いただければありがたいです。

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その他の回答 (4)

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.5

 NO.2です。  対抗できる根拠ということでしたら、建物の場合はNO.3の条文。  建物所有目的の借地の場合は、借地借家法10条。  NO.4の駐車場は建物所有目的ではないので、適用されないことになる。

go-lynch
質問者

お礼

ご回答いただいた方、ありがとうございました。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

試験の解答でしたら、 賃貸借の目的物より、解答は異なる。 例えば、駐車場などあります。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

no1です。すみませんXとYを逆読みしていました。no1は取消です。 賃借人XはZに対して賃借権を主張することができます。 借地借家法 第三一条 1.建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。 契約、敷金等も引き継がれます。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

前提が全て無効です。 売買も無効、登記も無効です。

go-lynch
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。もしよろしければ、どのような法解釈・適用で無効となるのかをご教授いただければ助かります。よろしくお願いします。

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