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所有権移転と賃貸借権について
不動産Aの賃貸借契約を結んでいるXYがいるとします。その契約期間内に賃貸人YがXには何の断りも無く、ZにAを売ってしまい、所有権移転登記もすませてしまいました。 この場合、XはAの賃借権をZに対して主張することは出来るのでしょうか?(賃貸借権登記はなし) 仮に出来ない場合、XがYやZに対して請求できるようなものはありますか?(損害賠償請求など)
不動産Aの賃貸借契約を結んでいるXYがいるとします。その契約期間内に賃貸人YがXには何の断りも無く、ZにAを売ってしまい、所有権移転登記もすませてしまいました。 この場合、XはAの賃借権をZに対して主張することは出来るのでしょうか?(賃貸借権登記はなし) 仮に出来ない場合、XがYやZに対して請求できるようなものはありますか?(損害賠償請求など)
お礼
ご回答ありがとうございます。対抗関係に立つというのは借地借家法のどの条文が根拠となるのでしょうか。ご教授いただければありがたいです。