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SOHOでの「特商法に基づく表記」について。

初めまして。 Web制作の仕事をしているのですが、この度SOHOとして独立する事になりました。 それで、現在自社サイトを制作しているのですが、自宅兼事務所の為「特商法に基づく表記」に電話番号や住所を掲載するかどうかで迷っています。 同じ様に自宅兼事務所で商売をしている友人は、サイトに電話番号等の情報を載せた直後から、勧誘などの電話が掛かってくるようになり、中にはたちの悪いいたずら電話もあった為、掲載をやめたそうです。 また、同業者さんのサイトを見ると、住所に関しては町名まで(○○市●●町と)、電話番号は「お問い合わせいただいた方にメールでお知らせしています」としている所も多く、そのような表記で良いのであれば、それが一番安全だと思うのですが。 それと、もう一つ。 そもそもの問題なのですが、Web制作業に「特商法に基づく表記」は必要なのでしょうか? サイトを経由してお問い合わせをいただいた後、対面打ち合わせ(遠方の方はメールや電話での打ち合わせになってしまいますが)、その後契約という段階を踏むので、通信販売とは違うと思うのですが……どうなのでしょうか? 詳しい方、また同じようにSOHOをされている方、ご教授願います。

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  • jess8255
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回答No.5

No1.です。 経済産業省の見解では、WEBサイトによる広告掲出は「特定商取引法に定める規制の対象」となっているようです。通信販売に相当すると行政は考えています。もっとも典型的な違反事例は、主に成人向けサイトを装って錯誤を目的にしたワンクリック詐欺です。 しかしあなたのお作りになるサイトでは、WEBと言う具体的商品の価格はおそらく表示できないでしょう。有体物ではないこと、依頼主の条件に応じて相談を繰り返して制作物の範囲と価格が決まるわけです。またWEBサイト内で契約が行われるものではありませんよね。 従ってサイトに表示される文言や画像そのものが「これを売ります、買ってください」ではなく、諾成契約で言う“契約の申し込み”にはならない、と判断すべきです。 従って特定商取引法の規制対象にはならない、会社情報を記載するという表示義務はない、ということになります。 既回答者さんにもあるように、会社案内サイトと考えるべきと思います。しかしそれならそれで顧客、潜在顧客の信用を失わないためにも社名、所在地、代表者名、電話番号などの企業情報こそ記載するほうがよい、と考えます。 なお念を入れるために特定商取引法の規制対象なのか、所管する経済産業省の都道府県出先機関である経済産業局に確認なさることをお勧めします。特定商取引法はここ数年にわたって規制強化の方向にあります。行政の判断がより厳しくなっているかもしれません。

logic_55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。 経済産業局に確認してみます。 3度にわたるご回答、本当にありがとうございます。 No.3の方へのお礼は、省略させていただきました。

その他の回答 (6)

  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.7

SOHOっていっても経営者ですから厳しい言葉で言いますね まず、貴殿と友人の考えはかなり甘いです。 まず経営者って言うのは名前を売るのが仕事だと思います。 つまり信用をえるのが仕事だと思います。 貴方の場合は名無しのごんべに仕事くれって言っている物です。 信用を得ようとしない経営者なんか普通は考えられません。 悪い事するならともかく普通は人脈を広げるため名前は売るでしょう。 よってその点から特商法に基づく表記関係なく掲載すべきだと思います。 電話なんか簡単です。事業用に一回線増やせばいいだけです。 それくらいできなくて文句言っているようでは駄目です。 セールスの電話かかってくるのも事業やっていればさけられません。 その程度のセールスいやがっている事業なんかかなり営業範囲の狭い小さな事業ですよ 尚、名前が広がればこんなサイトとか関係なくセールスの電話はかかってきます。 普通嫌がらせは殆どありません。 だってタウンページやWEBに載せている店がみんな嫌がらせされているわけじゃありませんしね (ある意味、嫌がらせされる経営者もどこか悪いところがあるのだと思います。) よぉーく考えてみて下さい。 一般のお客様から見たら住所など隠すような事業者はある意味、迷惑事業者と同じ扱いです。 とびこみ営業してきた貴方の名刺に書かれたWEBみたら住所や電話番号隠していた、、、 例え名刺にちゃんと住所書いてあったとしても怪しい業者って言う判断です。 そんなところに仕事頼むのよっぽど価格重視か無頓着な人でしょう。 掲載するしないは事業内容から見て自由ですがその点は考え直した方がいいと思います。 事業するなら法律を守る以前の問題だと思います。

logic_55
質問者

お礼

電話に関しては、事業用に専用回線を引きました。 当初は、電話番号もキチンと掲載するつもりでいたのですが、友人から嫌がらせ電話の話を聞いた事、また同業者さんに電話番号等無記載の方が多かった事から、迷ってしまいました。 規模の小さな個人事業とはいえ、経営者である事にはかわりないのですよね。 キチンと掲載し、自分の身は自分で守れるよう試行錯誤したいと思います。 回答、ありがとうございました。

noname#116235
noname#116235
回答No.6

住所も、電話も不明で、メールのみの対応(1回目のみでも)の製作会社は、相当怪しく見えます。 貴方が、悪戯や売り込みを心配しているように、お客様も同じ事を心配しています。 メールで問い合わせ、と言う事は、お客に対して、「先に情報を教えろ、俺の情報は、お前が教えてからでないと教えない。」と言っている事になります。相当怪しい会社に見えますよ。 また、縁あって、管理しているサイトの、お客様が貴方に、「メールにスパムが来たりするが対処してください」と言われたときに、貴方の所では「メルアドや住所を出すのが原因です。一切秘密にしましょう」という対処法になってしまいます。 ネット上のトラブルは、製作者が率先して引き受け、お客より先に解決策を考えておくべきものだと思います。 法で決まっていなくとも、公開するのをお勧めいたします。

logic_55
質問者

お礼

>ネット上のトラブルは、製作者が率先して引き受け、お客より先に解決策を考えておくべきものだと思います。 確かに、その通りですね。 とても参考になりました。 回答、ありがとうございました。

  • jacta
  • ベストアンサー率26% (845/3158)
回答No.4

ウェブ制作は、 ・磁気記録媒体並びにレコードプレーヤ用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物 ・プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること のいずれかに該当する可能性があるので、通信販売だと解釈されるかもしれません。 ただし、特定商取引に関する法律に基づく表示は、消費者相手の場合にのみ必要ですので、一般消費者を相手にしないのであれば法的には不要だと思います。 しかし、特定商取引に関する法律の有無に関わらず、住所も電話番号も不明の相手と取引しようとする奇特な人はごくわずかです。かえって悪徳業者を引き寄せる危険性さえあります。 特定商取引に関する法律に基づく表示と謳わなくても、同等の表示は行うべきです。 確かに、スパムメールや売り込みの電話は増えますが、それは必要なコストだと考えてください。 なお、住所、電話番号、メールアドレスなどを画像のみで表記するのもやめるべきです。アクセシビリティやユニバーサルデザインに関する力量のなさを露呈しているようなものだからです(そうでないなら、視覚障害者等の問い合わせを排除するものであり、差別的な意図があるととられても仕方ないでしょう)。

logic_55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >なお、住所、電話番号、メールアドレスなどを画像のみで表記するのもやめるべきです。アクセシビリティやユニバーサルデザインに関する力量のなさを露呈しているようなものだからです この点、とても参考になりました。 アクセシビリティを考えると、キチンとした表記が必要かもしれません。

  • mackid
  • ベストアンサー率33% (2688/8094)
回答No.3

#1です。 >全員の方が「特商法に基づく表記」を掲載してらしたので。 それは義務ではなく、信頼感を増すために掲載しているのです。 つまり義務ではないが、載せておいた方がいいだろうと思っているということです。もちろん自己判断で該当すると思って載せている人もいるでしょう。 同業者は載せていてあなたが載せていないとなると、ユーザーはどちらに頼むでしょうか。 問い合せはフォームメールを使用し、電話番号やメルアド、住所などはイメージ化して検索し辛いようにしておく方がよろしいのではないでしょうか。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

特定商取引法(特商法)で明示が義務付けられる販売業者は、 1.電話勧誘販売(業務提供誘引取引と重なることが多い) 2.連鎖販売(マルチ商法のこと) 3.訪問販売 4.通信販売 5.特定継続的役務提供取引(エステ施術回数券、路上における語学学校勧誘など) 6.業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法が多い) の6つだけです(同法第一章 総則)。 あなたのWEB制作SOHOは以上のどれにも相当しないと思われます。大手の百貨店サイトには所在地、電話番号を記載しているところも多いですが、これは通信販売を業務の一部にしていることも理由のひとつです。 特商法に該当する業務のうち、通信販売にだけクーリングオフ制度がありませんが、これはサイトにアクセスした消費者が自らの自由な意思で商品を選んで取引を申し込むため、業者からの強制、威嚇、詐欺の恐れがないせいです。 余談が長くなりましたが、特商法に基づく表示は不要です。取引を希望する方が連絡してきた段階であなたの情報を伝えるだけで十分です。 ただし、サイトを見た人が「この人、あまり情報を出していないが信用できるかな」と若干の不安を覚えることはあるでしょうね。 お仕事のご成功をお祈りします。

logic_55
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 No.1の方のお礼にも書かせていただきましたが、「ホームページ」という商品自体は特商法と関係ないのでしょうけど、「サイト経由で請け負う」という行為が特商法に当たるのか当たらないのか悩んでいました。 同業者さんのサイトを参考にさせてもらおうと、色々見て回ったのですけど、全員の方が「特商法に基づく表記」を掲載してらしたので。 掲載する必要がないのであれば、電話番号は伏せ、住所は町名までという感じにしたいと思います。 >お仕事のご成功をお祈りします。 ありがとうございます(´∀`*)

  • mackid
  • ベストアンサー率33% (2688/8094)
回答No.1

>Web制作業に「特商法に基づく表記」は必要なのでしょうか? いりません。 失礼ながらWEB制作業ならご自分で簡単に調べられるはずですが。 http://ja.wikipedia.org/wiki/特商法

logic_55
質問者

お礼

もちろん自分で調べました。 特商法の指定商品の中に「ホームページ」というモノはないので、制作自体は関係ないのでしょうけど、 こちら↓にもありますように、 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411869799?fr=rcmd_chie_detail 「サイト経由で請け負う」という行為が引っ掛かるのかなァと思った次第です。 回答ありがとうございました。

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