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特商法表記の表示義務

こんにちは、いつもお世話になっています。 私はネット上で特商法表記の表示義務があるということで、住所などきちんと表記しています。 先日あるネットビジネスに誘われました。 4万少々の登録費を払って参加するというもので、正直そんなに高額を支払う勇気はありません。 気になってそのビジネスの所在地を検索したところ、かなりの数の会社の名前が出てきました。 正直、そのビジネスには魅力があったので確信が得られたら登録したい気持ちはありましたが、さすがにこの検索結果を見たら、そんなことはできません。 その所在地の警察に問い合わせをしたのですが個人情報が・・・ということでその場所については教えてもらえませんでしたが、特商法表記の表示義務というものがあるので、ウソの住所を表記した場合どうなるのでしょうか? 他にもそういうビジネスはたくさんあるかと思いますが、さすがに某ビルの一室で10も20もの社名があるのはおかしいです。 警察に言ってもどうすることもできないそうですが、だったらなんのための特商法表記の表示義務なのでしょうか? できることなら私だって表記したくないです。 女だとわかっていたずら電話やDMなんかもたくさん届いたりしてますし・・・ 主人は名義貸しのようなかんじで住所を貸して儲けてるやつがいると言います。 そんなことしてるのでしょうか? なにもかもが納得できません。。。

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noname#145046
noname#145046
回答No.1

まず、特定商取引に関する法律の所管官庁は「経済産業省」です。 どうも、一般的には法律違反=警察という発想があるようですが、それぞれの法律には、所管官庁があります。 特定商取引に関する法律に関するお問い合わせは「経済産業省」へどうぞ。 特定商取引に関する法律のページ http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents1.html

bluemoon-2
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 質問の仕方が悪かったようですみません。 お知らせいただいたURLは「特商法表記の表示義務」で検索して質問前に見ていました。 ただ、警察がなにもできないことが納得できません。 所在地を偽る理由はなんでしょう? なにか悪いことをしてるような気がするのですが・・・ 警察に電話をしたら交番に繋がれ、交番では特商法表記のことすらわからない状態で、サイバー警察に言えばいいですか?と言ったところ、もよりの警察でご相談してくださいと言われ・・・ 水面下情報として数日前から流れてきた情報なので、万が一のことがあっては・・・と思って警察に連絡したのですが、どこに言えばいいのかすらわからない状態で・・・ 警察って、事件にならないと動かないですよね。 何かあっては遅いから、言ってるのに、いつもそういう対応で大事件になったらどうするの?と思ったりすることも多々ありますが・・・ 現状ではウソの表記をしたとして業務停止とかそういう方向でしか調べてもらえないでしょうか? そうこう言ってるうちに友達が登録してしまったらしく、慌てています。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#145046
noname#145046
回答No.3

> 私はお小遣い稼ぎサイトをブログでやっていて、アフィリエイトや > ネットビジネスなんかも紹介しています。 ということは商品を貴方様が直接消費者に販売している訳ではなく、ただ、自分が運営しているブログに広告を掲載しているだけですよね。 特定商取引に関する法律が適用される定義が第2条に下記のように規定されていますが、 「販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供 」 特定商取引に関する法律が販売業者と役務の提供の事業を営む者(消費者に直接サービスを提供している業者)に適用されることが明記されています。 よって、商品を貴方様が直接消費者に販売している訳ではなく、ただ、自分が運営しているブログに広告を掲載しているだけなら、「販売業者」にも「役務の提供の事業を営む者」にも該当しません。 貴方様は特定商取引に関する法律の適用外であり、特定商取引に関する法律が定めている表示義務はありません。 特定商取引に関する法律 http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM

bluemoon-2
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 たしかにブログでアフィリエイトなどをやってる場合は不要なのかもしれませんが、私はその代理店というのに当てはまりますので表記が必要だそうです。 オークションでは物を売っていますが、ブログでは広告を載せてるだけですね・・・ でもビジネス登録したのは代理店ということになってますので、やはりそっちのほうで必要かと思います。 そのビジネスの本部からも表記をするよう指示があってのことなのでやはりしなきゃいけないんだと思います。 だからといって、ウソを書いても・・・とは思いませんが、伏せられるなら伏せたいです。 問い合わせの電話は受け付けないと書いてても毎日10件ほどの電話があり、いろんな電話があります。 FAX番号を公開したらエッチな写真が送られてきたり白紙の真ん中に黒い線の入ったものが延々と・・・というのもありました。 それでも仕事をする上で必要なら・・・と諦めましたが、1つの住所、しかもビルの一室が複数の会社・・・なんてどう考えてもおかしいと思うのです。 やはり現場に行くのがいちばん納得できるんでしょうね。 近ければ行くんですが遠いのでそれだけの理由では行けません。 ありがとうございました。

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  • botabota9
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.2

ご質問者自身は通信販売をされているんでしょうかね。 問題点は、 1.ネットビジネスとしか書かれていないが、「ネットビジネス=特定商取引法上の通信販売」ではない。 2.仮に特定商取引法上の通信販売に該当したとしても、表示義務違反は主務大臣による指示→業務停止命令の対象となるだけです。ですから警察に行っても無駄です。お近くの経済産業局に連絡すべき事です。 主務大臣による指示、業務停止命令に違反して初めて刑事罰の対象になりますので警察の出番が来ます。

bluemoon-2
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私はお小遣い稼ぎサイトをブログでやっていて、アフィリエイトやネットビジネスなんかも紹介しています。 あんまり詳しく書くと特定されてしまいますので書けませんが、商材が商品販売ポートルサイト運営となっています。 ただ、このビジネスだけでなく、その住所を使って運営してるわりと有名なサイトもあるのです。 登録費を騙し取るような会社ではないと思いますが、Eブックの販売とか、ブログのサイトを運営してる会社などあったり、事務所だったりと、とても1つの会社がビルの一室で複数業務をしてるとは思えず・・・ そして過去に私はEブックを3万ほど購入したことのある会社もあったりで・・・ そのEブックは私には難しすぎたので使えないものでしたが、こういったことがあると、難しすぎたのではなく、このEブックがわけのwさからないものだったのかも?とも思います。 やはりその住所に行って確認するのがいちばんなんでしょうね。 おなじビル内に飲食店があり、有名なグルメサイトで紹介されてますのでビルはあるはずなんですけどね。 ありがとうございました。

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