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特商法の表示義務について。

特商法の表示義務についての質問です。 最近ネットショッピングしていると会社表示が キチンと表示されていない会社が結構あります。 特商法で表示を義務づけられている ・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号 他にもたくさんありますが、最低限の情報ですよね。 このあたりを『いたずらが多いため非表示』のように のせて済ませている会社も結構あります。 理由はわからないでもないですが、条文をみると そんな例外ないと思うのですが、実際どうなんでしょう。 中には、いたずらが多いため非通知は対応しておりません という会社もありその会社は電話番号はキチンと表示していました。 そうかとおもえば、上記理由で、電話番号を載せないところもあります。 これは論外でしょうが、住所も電話番号もいたずらのために 掲載していない所もあります。 こんなマイルールのようなものを勝手に適用されると 消費者としては非常に困ります(そんな店は利用しませんけど^^) いたずらが多いから掲載しないということは ゆるされる行為なのでしょうか? ご存知の方、理屈もつけてお答え下さい。 ☆尚条文は既に読んでおりますのであしからず。

みんなの回答

回答No.1

特商法第11条ただし書きにより、Webに載せなくても「当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。」という対応で、法律的にはOKなのです。 法律的に、ということなら「許される行為」です。 条文を読んであるのなら、条文どおりなので、質問の意図が不明なのですが。 あとは、インターネットモールの運営者(Yahoo!や楽天など)のポリシーの問題でしょう。