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天災地変その他乙の責めに帰することができない事由
「天災地変その他乙の責めに帰することができない事由」 と契約書に書いてあり 天災地変の定義が契約書にないのですが その場合、一般的にどれを指してるのでしょうか? 大地震、テロなどはわかりますが 「雪で出社が困難」も入るのでしょうか?
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天災地変とは、 「自然界に起こるさまざまな災い。暴風・地震・落雷・洪水などの災害のこと」 の意味ですので、異常気象による大雪による交通遮断なども含まれると思われます。 ご参考まで。
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雪の程度と、そのときのあなたが置かれている状況で、 誰もが「あ、これはムリ」と言える場合です。あなた自身の判断ではありません。
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ありがとうございました。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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「天災地変その他乙の責めに帰することができない事由」 というのは一般的に使われる表現です。 (仕事が納期に遅れた場合など、天災であれば遅延賠償金の 請求を受けない、と言ったケースです。) 完全な限定を避ける為にあいまいな表現になっています。 雇用契約書・労働契約書の話だと思います。 >「雪で出社が困難」 ・都市圏で普段の通勤手段が公共交通機関(電車・バス) であれば電車・バスが運休していたら 出社出来なくても 乙(あなた)の責に帰することができない事由と判断されます。 連絡はすべきですが。 ・遅延や一部運休であれば、会社に出社の判断を仰ぎます。 遅延証明書をもらって出社すれば、遅刻の正当な事由となります。 ・普段が車通勤である場合、これも会社の判断を仰ぎます。 ・あなたの住んでいる地域が「大雪警報」「暴風雨警報」の 対象内になったら、危険ですので出社・外出は避けるべきです。
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ありがとうございました。
- tamiemon96
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どのような内容の契約を記した契約書でしょうか。履行できないことによる損害はどの程度でしょうか。 どの程度の雪だったのでしょうか。予報により事前に何らかの対応をすることは不可能だったのでしょうか。 「出社」とありますが、 あなたと自分の会社の契約でしょうか。 あなたが勤務している会社と他の会社との契約でしょうか。 あなたは一般の従業員でしょうか。 個人事業主でしょうか。 役員でしょうか。 ご質問の文章からは、困難の程度も伝わりませんので、判断しにくいと思います。
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ありがとうございました。
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ありがとうございました。