• 締切済み

このお金は返ってこないでしょうか..

某ラーメン店の姉妹店契約をするにあたって下記の契約書を結びました。 といっても公正役場で作った契約書ではなく、パソコンで作った契約書にそれぞれ捺印したものです。 その後、いろいろあって、結局ラーメン店はやらないことになりました。 契約書では4年毎の見直しとなってますが、ほったらかしになって疎遠になってます。 4年経ったのでこの契約は今はどういう効力があるのでしょうか?お金の返還は請求できるんでしょうか? ご教示お願いします。 取引基本契約書 ●●●ラーメン(以下甲という)と貴店( 以下乙という) 1.甲乙間の取引は相互信頼と自主的尊重による共存共栄の理念に基づき、信頼誠実の原則に従って行なうものとする。 2.この基本契約は甲乙間の取引契約に関する基本事項を定めたもので、甲乙協議して定める個々の取引契約(以下個別契約という)に対して適用し甲および乙はこの基本契約および個別契約を守らなければならない。 3.甲に修行する当日までに、乙は暖簾代金として現金二百万円を支払うものとし、乙はいかなる理由があってもこれを甲には返還請求しないものとする。 4.乙が独自の商品を開発したものを含め、乙は毎月の売り上げの4.5%を甲の指定する口座に振り込む。 乙は甲に対し、毎日売上表、売上明細票をFAXし、その月の集計から甲がロイヤリティーを精算し、次月10日までに乙に対して請求する。 5.4の請求金額を乙は甲に対して毎月20日に支払うものとする。またロイヤリィーの支払いを2ヶ月以上延滞した場合はいかなる理由があっても甲は乙に対して契約を解除することができる。 乙は甲に対して違約金 5.000万円を速やかに支払うものとする。 6.当契約は、乙が店舗を開店させたその月から発生する。 7.乙の税理士は(指定はしないが)、年次決算書は甲に提出し、甲は確認することができる。ただし甲はその内容を他言してはならない。 8.乙が今後ラーメン類の店舗を展開する場合、甲乙話し合いにより原則的に同様の契約をする。 9.乙の店舗からの従業員はフランチャイズ店や暖簾店は原則として出店できないものとするが、甲の同意のもとであれば本基本契約と同じ契約により出店できるものとする。 10.乙が一旦店舗を閉店させ、その後ラーメン類を含む店舗を開店させた場合も同様に、当契約を遂行する。 11.経営理念や上代、メニューの設定は甲が乙に対して制約できないものとする。 12.当契約は4年毎に見直しするものとし、その時の時流に応じて、甲乙話し合いのもと当契約を見直すことにする。 13.この取引基本契の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各一通を保有する。 ★)私が支払ったのは3の二百万円のみです。

みんなの回答

noname#160626
noname#160626
回答No.5

第3条の「乙はいかなる理由があってもこれを甲には返還請求しないものとする。」 とある以上、無理です。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.4

「いかなる理由があっても返還請求しない」と書いてあるのですから、返還請求できません。 この契約書自体が無効になるほどの重大な過失、たとえば相手が自社の内容について話していた事がデタラメだったとかでしたら話は変わってくるかもしれません。 「いろいろあって」というのが、質問者さま側にも事情が発生したためなら無理でしょう。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

基本的にフランチャイズの加盟料ですから返還請求出来ません。 尚開業断念の通知と契約解除の手続きをしない限りこの基本契約は有効です(開業から4年だから)。

回答No.2

>4年経ったのでこの契約は今はどういう効力があるのでしょうか?お金の返還は請求できるんでしょうか? 貴方がお金を取り返したいなら「契約すべてが無効である」と主張するしかありません。 「契約すべてが無効」であれば、貴方は相手に二百万円を払う義務は無く、返還請求する事が出来ます(延滞利息込みで) んで、下手に契約が有効だとしてしまうと「乙はいかなる理由があってもこれを甲には返還請求しないものとする。」が有効になって、返還請求できなくなっちゃいます。 因みに、契約って「口約束でもOK」なんです(民法でそう決まっている) じゃあ、なんでわざわざ契約書を作るかと言うと「後から言った言わないの水掛け論にしない為」です。 つまり「契約した証拠」な訳です。 なお、ご質問の契約には「大きな不備」があって「乙が店舗を開店させなかった場合」についての記述がありません。 「6.当契約は、乙が店舗を開店させたその月から発生する。」の部分を逆手にとって「乙が店舗を開店させてないのだから契約そのものが無効」と主張するって手もありますが、契約無効を主張すると第6項そのものも無効になって、矛盾を起します。 それに第6項を元に無効を主張しても、相手が「それとこれとは話は別。実際に暖簾を上げなくても、修行したのであれば、修行代金として二百万円は払わないとならない」と主張してきたら、対抗できません(実際に修行をしてないなら、まだ手はありますが) なので「甲の契約不履行」などを理由に契約無効を主張して、返金請求するしかないと思います。 それと「商取引による債権の消滅時効は、5年」ですから、今年中に何らかの手を打たないと、時効を主張されてパーになりますよ。急いで専門家にご相談を。 なお、1日でも修行を受けてしまっているなら「修行代だから返せない」の主張が通ってしまいそうです。実際に修行は受けましたか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

暖簾代金200万円は、乙はいかなる理由があってもこれを甲には返還請求しないものとする。 と貴方と相手が約束をしてるのですから、請求はできませんし、請求しても払ってはくれないでしょう。 契約は口頭でも有効です。パソコンソフトで作成してても手書きであっても有効です。

関連するQ&A