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建設業の労務代金について?

建設業の労務代金について質問したいのですが、私は個人で建設業を営んでおります。従業員が2人いて自分を入れて3人です。そこで質問なのですが、ある親会社から常用(8時~17時まで働いていくらという計算)で売上げた場合の収入は消費税の課税対象になるのですか?ちなみに工事を一式請負う時は消費税を頂くのですが、常用の時は消費税は頂いておりません。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>消費税を頂いてない場合でも消費税課税事業者になっていれば… 課税売上になります。「いただいていない」と考えるのは自由ですが、内税として処理しなければなりません。1日3万円もらったとすれば、実際の収入は 28,572円、消費税 1,428円と言うことです。 >税務署に聞いたところ「親会社との契約のしかたによって… #1 で述べたように、親会社が、「一人の人間」を臨時に雇ったのか、「事業者同士」で応援を頼んだのかの違いです。 その手間賃が、応援に行った社員に直接支払われるか、あなたのお店を経由して支払われるかの違いと考えてもよいでしょう。

tannkobu
質問者

お礼

ご回答有難うございます。単純に労務費には消費税はかからないものと勘違いしていました。とても勉強になりました。ほんとうに有難うございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

個人事業者として、事業主本人または従業員を他社へ派遣する場合ですね。 消費税の課税要件は、 (1) 国内取引。 (2) 事業者が事業として行う。 (3) 対価を得て行う。 (4) 資産の譲渡、貸付、役務の提供等。 ですが、これにすべて合致するので、消費税を賦課して良いと思います。 労務費に消費税はかからないと思われているのは、「事業者」でなく「一人の人間」を雇う場合と混同されていると思います。この場合、支払うほうは「給与・賃金」ですから、消費税は付きません。 ご質問のようなケースで、支払い側は「外注費」などで処理すれば、「課税仕入」とすることに何の問題もありません。

tannkobu
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。とても参考になりました。

tannkobu
質問者

補足

申し訳ありません。少し気になることがあるのでもう1つだけ質問させて頂けないでしょうか。  それでは常用労務代金で消費税を頂いてない場合でも消費税課税事業者になっていれば消費税を払わなければいけないのでしょうか? 税務署に聞いたところ「親会社との契約のしかたによって変わる」と言われたのですが。

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