• ベストアンサー

不動産会社が賃貸借契約の解除に応じてくれません

 どなたか詳しい方にご回答いただきたいのですが、実は家賃が1ヶ月滞納しているのですが、家賃が高額で今後も1か月分ぐらいは滞納しそうなので、転居したいと思い不動産会社に「敷金を滞納家賃に当てて賃貸借契約を解除して転居したい」と申し出たところ、不動産会社から「家賃の滞納分を支払ってくれるまで契約解除には応じられない」という回答を頂きました。  滞納分を現金で支払わないと契約解除に応じないというのは、法律上問題がありそうだと思うのですがいかがでしょう?  前家賃制度なので、契約書上は「退去したい時期の一ヶ月前に申し出ないといけない」と契約書に文言がありますが、それだと2か月分支払わないといけないのでなかなか退去できませんので困っています。  どなたか良い回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lanlead
  • ベストアンサー率42% (95/225)
回答No.3

解約することはできるが、敷金を家賃その他債務に充当することを明渡以前に申し出てもそれはできませんよということです。 また、借地借家法上、借主の解除の申出は1ヶ月前、貸主は6ヶ月前までに解除の意思表示を原則的に文書で行うことになっているので、延滞している賃料の有無を問わず、 もう1ヵ月分の賃料はかかります。 おそらく不動産会社側から見れば、契約解除に応じたところで、原状回復の費用と延滞分の家賃をまかなうには、敷金では足りない可能性があると考えられているのではないでしょうか。 解約してしまうと、連絡が取れなくなる入居者も中にはいらっしゃいますので、結局精算するにもお金が足りず、大家さんにご迷惑をかけたり、自社で負担したりという結果にもなりかねません。 賃料が高額で今後のことをご心配され、早期に解決を試みられている状況はご立派だと思います。 ただ、入居中に敷金の債務への充当は請求できないということをご理解いただき、たとえば4月末日で解除の旨不動産会社へ通知を済ませ、それと並行して、滞納分含めた賃料の支払計画を別途ご相談されてみてはいかがでしょうか。 4月末日には、4月分までの賃料に滞納を残さないことは、最低限必要だと思います。 敷金で当ててもらっても、原状回復費用などで足りなくなれば、不足分の請求はどちらにしても来ますし、転居するには次の住まいへの転居費用も用意しなければなりません。支払の目的はかわろうと金銭的負担は結局くるので、最短でできる努力をしつつ、前向きに取り組まれることをお勧めします。

その他の回答 (2)

  • angeleye1
  • ベストアンサー率16% (162/961)
回答No.2

うちでは敷金を充当する文言を乗せています。 契約解除に応じないのは「あなたに支払い能力がある」と踏んでいるからだと思います。業者的には「転居するにも今度の保証金はどっから出るんじゃい?」ってことです。 もう一度契約書をよく読んで体制を立て直したほうがいいでしょう。 最悪の場合、夜逃げも有りかと思います(連帯保証人が夫婦などで足がつかない場合)。 滞納者を血眼になって探し出すより、さっさと原状回復して次の入居者を入れたほうがいいからです。 ただ、新しく入れるとなると新築以外は客がつかないので相当の値下げをせざるを得ません。それに広告費などを考えると「取れるだけ取っておく」気持ちもわかります。

babubabu2002
質問者

お礼

実務担当者様からのご回答は現実味があってありがたいです。 とりあえず夜逃げとかは全く考えていません(2か月分支払うのが厳しいだけで、夏ぐらいには平常どおり落ち着くと思いますので・・・)ので、契約書を再度読み直し対策を練ります。

回答No.1

不動産屋は全然間違っていないと思います。 敷金で未払い家賃を相殺するように賃借人が要求することはできません。

babubabu2002
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 少し補足させていただきます。 敷金での相殺にこだわっているわけではなく、未払いがある場合の契約解除には応じられないことの法的可否についてのご質問です。 例えば現在1か月分滞納しており、4月末までに2か月分支払うので4月末までに退去したいという申し出に応じられないことは、法的に問題ないのでしょうか?という意味です。 これに応じられないということは消費者の観点からすれば、極論すればいつまでも家賃が追いつかなければ、不動産会社だけが得するわけで消費者保護の観点から問題があると思うのですが・・・ 遅れているこちらが悪いのですが、給与の遅配及び未払いなどで家賃がすごく負担になるし、延滞があると家主にも申し訳ないので退去したいということです。

関連するQ&A