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労働基準法に詳しい方お願いします!
嘱託社員で働いています。20代女です。 嘱託社員は半年毎の契約でしたが試用期間3ヶ月が過ぎ次の半年の為に契約更新の面接を行いました。そこである人が後二ヶ月の契約にしてくれと言われました。理由は会社のコスト削減だそうです。 そもそもの嘱託社員になった経緯は私を含め20人は元々派遣社員だったのですが業務が特殊だったので、労働基準法にひっかかるとの事で派遣元を辞めて派遣先に直接雇用されました。 半年契約と聞かされていたのに次の契約は二ヶ月との事これは法律的に会社都合になりませんか?コスト削減と言う割に社員のボーナスは年に三回出る羽振りの良さです。 さらにその人以外の19人全員は次の契約半年でした。勤務態度、人間関係はまったく問題なくむしろ他部署からも評判よいムードメーカー的な存在です。なぜ彼女だけなのか?上司の主観(自分より人徳がある妬み?)だけで決めているとしか思えません、なんとかその人の契約を二ヶ月より延長させる方法はないでしょうか?
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具体的に労働基準法に抵触する内容が無さそうです。 単純に労使間の紛争ですので、労働基準監督署等に介入を求めるのは厳しいかと。 > なぜ彼女だけなのか? って状況なら、契約の変更を求められても、 「△△さんや△△さんと同じにお願いします。」 とか。 そういう状況での相談先としては、まずは職場、派遣元の労働組合へ。 組合が無い、加入していない、まともに機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 派遣ユニオン など。
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- tsubo-niwa
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>なんとかその人の契約を二ヶ月より延長させる >方法はないでしょうか > 現行の労基法では、残念ながら妙案がないのでは ないかと思います。 ただ、労基法(厳密には附帯する厚労大臣基準) では、更新することを約束した有期労働契約には、 更新についての判断基準を明確にすることを、 使用者に義務付けています。 ですので、彼女の雇用期間が短縮された判断基準を 使用者に提示させた上で、納得のいかない判断であ れば、労働基準監督署に相談なさってははいかがで しょうか。 また、もし彼女がその契約に則って離職せざるを得 なくなってしまった場合、雇用保険においては、 特定受給資格者として、受給資格期間の判定と基本 手当給付日数についての優遇措置を受けることがで きると思います。
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ご回答ありがとうございます。 なるほど~なんだか会社がズルく感じて来ました。 一応、面接という形で彼女には説明していますので、うまいこと労基法に引っかからなくしているようです。 納得行かないと彼女自身思っていますがショックが強く立ち上がれるかどうか…難しいですね。私も出来る限り協力したいと思います。
嘱託社員という概念に関し、各会社の認識違いがあり、今件に関しては一般的な無保険、無年金の嘱託(委託)社員という前提でよろしいんでしょうか。 そもそも医者や弁護士を除き、嘱託社員というのは、違法な雇用状態です。法律上請負に入り、いわゆる一人だけの請負業者ですので、労働法には守られません。労働者であれば、派遣社員でも無断解雇は禁止されます。今件に関しては労働者ではないので、労働基準監督署の管轄ではなければ、何も対抗することができません。 裁判所に訴えるしかありませんが、今回は涙を飲みましょう。今後嘱託社員にならないことです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 嘱託社員は違法な雇用なんですね。初めて知りました。また派遣社員よりも弱い立場のようですね。 悔しいです。何か事がよい方向に進むように考えてみます。
こちらか労働基準監督署にご相談を。 http://www.roudou.org/
お礼
ご回答ありがとうございます。 早速調べてみます
お礼
労働支援者団体ですね! ありがとうございます。 直接雇用になった今、派遣元には相談出来そうにありません。現雇用されている職場は会社の規模が大きすぎて何処に相談すべきかわからなかったです。調べてみます。 嘱託社員の立場がこんなに弱いとは悔しいです。