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労働基準法第26条と交渉の代理につきまして
はじめまして、派遣で働いている者です。2点相談があります。 1点目です。 まずは1ヶ月契約だったのに1週間働いた後、派遣会社が派遣先と取引(契約)を解除したため、私は働くことができなくなってしまいました。 なので、今は派遣会社から新たな職を紹介してもらい中です。 職が見つかるまで給与は支払って頂けるとのことですが、その額が26条に則し、6割であるとのこと。また、6割の額は残業代などは考慮されていません。 こちらとしては、派遣会社が派遣先と契約を解除しなければ、残業代も含めた額の給与がもらえたのに、派遣会社のせいでその金額が一気に減ってしまいました。残業代はもらえないとは思いますが、10割もらえる方法(主張の仕方)はありませんでしょうか。 2点目です。 また、私は口べたなので、友人に相談したところ、友人が派遣会社と今回の件について派遣会社の6割の判断を聞くため、話してくれました。しかし、派遣会社は友人に対して「おまえと話しをすることはないから」といい、何も話してくれません。友人は弁護士資格はないのですが、人の話を聞いたり、交渉するのが上手です。交渉ごとを友人にお願いすることはできないのでしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答賜れば幸いです。 宜しくお願い申し上げます。
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- hisa34
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1点目 休業手当は労働基準法第26条の規定により「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に」平均賃金の6割は“最低保障”するもので、当然民法第536条第2項前段の規定により10割を請求することは可能です。 民法第536条(債務者の危険負担等) 1 省略 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 2点目 会社が拒否すると事実上友人が交渉するのは難しいでしょうね。maro77さん自身が文書でもって支払期限を決めて請求すれば良いことで、支払が無いときに、あっせんや調停や告訴を考えれば良いのです。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/yokosanac/shoukouroudou/roudou/roudousoudan2.htm 相談は行政機関の労働局の総合労働相談員をおすすめします。http://www.shiga-roudou.go.jp/roudou-2.html
- jo-zen
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jo-zenです。 労働基準監督署でいいと思いますよ。本当は、まず社会保険労務士というか「労働衛生コンサルタント」などに相談した方がいいかなと思います。労務問題などについて電話などでも相談できると思います。 今回のような早期の期間内終了のケースなどでは、期間満了までの100%金額を支給される結果もでるようですよ。
- jo-zen
- ベストアンサー率42% (848/1995)
社会保険労務士または労働局、労働基準監督署の相談されることをお勧めします。10割支給してもらえる道がみつかるとおもいます。 なお、ご友人は弁護士や社会保険労務士の資格をおもちでないようですので、会社との交渉はできません。無理やりやってしまうと、悪くすると、友人が弁護士法違反などで訴えられてしまうこともありますので、絶対にやらせないでください。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になります。 まず最初に、労働局、労働基準監督署のどちらに相談に行った方よいのでしょうか。両方同時に相談をしに行った方が効率的なのでしょうか。 もし、お時間があればお教え頂ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。 また、早急な回答重ねてお礼を申し上げます。