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労働基準法について
説明が下手な方で 分かりにくかったらすいません。 僕は、派遣会社に登録して 派遣社員として、一年間仕事に勤めていました。 特に問題を起こした訳ではなく、 一年の契約だったみたいで切られてしまいました。 この時は時給1000円で働いていました。 派遣会社に次の仕事を紹介してもらったのですが、 見学の時に見させてもらった仕事内容とは 全く別で溶接の仕事をさせられました。 見学当時は、溶接は慣れてから と聞いていたのですが、 いきなり溶接の仕事をさせられたのが 気に食わなくて一日でやめてしまいました。 期間満了でなく一日でやめたので、 減給されると言われました。 1日でやめた自分が悪いので、 その会社についての減給とクリーニング代で給料が無くても文句はないのですが、 その前に働いていた会社の一カ月分の給料も引くとの事でした。 理由はまだ精算が終わっていないから との事でした。 これについてはまだ、理解が出来ていない状態です。 前に働いていた会社の次に働いた会社を1日でやめた場合前の会社の給料を引く事は法律的には問題ないのですか? 前の会社の最後の13日分の給料が今日振り込まれたのですが、5万円でした。 1日大体7800円程度もらっていたので 13×7800=101400 10万円の給料が5万円っておかしくないですか? 1日当たり3900円ぐらいの計算になりました。 1日8時間程働いていたので 時給は490円程度です。 最低賃金すら満たしていない状態です。 僕が聞きたいのは、1日で会社をやめた事が原因で前の会社の給料を引く事は可能ですか?また最低賃金で支払う事は可能ですか? 社会的にとか人として、ではなくて 法律的に良いか悪いか教えていただけますか? もし、法律的に駄目なのであればしっかり言わせてもらう方針です。 長々とすいませんでした。
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- hekiyu
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僕が聞きたいのは、1日で会社をやめた事が原因で前の会社の 給料を引く事は可能ですか?また最低賃金で支払う事は可能ですか? ↑ 契約内容とか、事実関係がいまいちはっきりしない のですが、労基法24条の、賃金全額払いの原則に 違反している可能性があります。 一日で会社を辞めたから、損害が出た。 その損害と給与を相殺する、ということでしょうか? この辺りが良く判りませんが、 そういう場合であっても、給料は全額支払わねば なりません。 損害は損害で、給料とは別個独立して請求しなければ 労基法違反になる可能性があります。 ”もし、法律的に駄目なのであればしっかり言わせてもらう方針です。” ↑ 一度、労基署と相談することをお勧めします。
- yoruaru-q
- ベストアンサー率17% (476/2703)
法律的には働いた分はもらえる。会社が言ってきている以上にもらえると思います。 まったく同じ質問を「労働局」の「労働相談」という窓口にするといいと思います。該当窓口を訪問すると、1人づつの問題を整理して、法律的にどういうことが可能かを教えてもらえます。全国のリストを参考URLに掲載します。
- MuntiBBA001
- ベストアンサー率12% (217/1793)
雇用契約に、職務内容としてあやまりがあればそもそも貴方は減給されるいわれはありません。 がしかし、始めにするべきことは、聞いている内容と違うので、 仕事内容の変更を依頼するべきでした。 また、契約途中による違約金などが発生するのであれば それもどこかに記載されているべきでその記載内容についての 同意書などもとっているはずだと思いますが。 なければ不当な減給として、労働監督署に相談しましょう。
- angel2015
- ベストアンサー率21% (126/590)
その説明だけだと法的にアウトです 地元のハロワとか労働基準監督所とかに相談したらよいかも知れません