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労働基準について

こんにちは。早急にお聞きしたい事がございます。 現在労働契約書を更新しておらず会社からは、12月で契約が切れている状態で働いております。私自身はまだ1年未満の勤務ですが(更新する事もあると別記入)もう1人は1年以上を自動更新するで働いています。ですが契約書自体は切れているのですが今すぐにでも辞めることは可能でしょうか?また、社員と同じだけ(週40時間以上 6ヶ月以上勤務)ですが有給が付かなくても良いのでしょうか? 質問だけの入力になってしまいましたが宜しくご回答の程お願い致します。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

期間満了後も勤務を続けている場合には、同じ条件で契約が更新されたものと推定されます(民法629条1項前段)。 このとき、労働者から解約の申入れをすれば、その日から14日後に、契約は終了します(同項後段、627条1項)。 したがって、MARTHA__Sさんの場合には、原則として、辞める旨を伝えてから14日後に退職できるかと思われます。 有給休暇については、法律上、法定要件を満たしていれば、一定の日数を最低限として付与されるものとなっております(労働基準法39条)。 参考URL: http://baitojoho.net/qanda/q1.html http://www.kyujin-navi.jp/mametisiki.html

MARTHA__S
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。もう一人の方とこれを踏まえて今後を検討したいと思います。ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

質問者は、12月で契約期間は終了したままと書いてありますが、もう一度、人事担当者に早急に確認されることが必須です。 次に、何の手続きも無く、直ぐに辞職することは出来ません。いくら契約社員としての勤務だとしても、最低でも14~30日以上の辞職予告期間は必須事項ですし、もし、契約が切れた状態であっても同様としか言えません。それを怠って辞職された場合には、最終給与支払などで減給や遅延が発生したり、会社側からは、予告なしであれば、損害賠償請求さえ可能となりえますので、先ずは、人事課や直属の上司との相談されることから始めて、了承が得られれば、辞職までの期間が少なくて済まされる企業もあります。 有給については、各企業の就業規則などにより決定し、実行できる事項だと思いますので、中には、有給ナシと言うことも、契約社員などの場合にでもあり得ます。

MARTHA__S
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。正社員の規則はあるのですがパート・アルバイトの規則が別紙がなく、社員の方には別紙参照と書いてある為アルバイトの有給が分からない状態でしたがこれを踏まえて上司に確認して今後を決めたいと思います。ありがとうございました。