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ゴルフの会員について PART2
- 現在、高額な金額で購入したゴルフの会員権を持っていますが、全く利用しておらず年間10万円以上の会員料を支払っています。売却するかどうかと、売却した場合のマイナス面について教えてほしいです。また、相続税の問題や家族全員で売却するべきかという意見もありますが、会員である本人が承諾していません。
- 以前に休会届けを提出しましたが、舞鶴カントリークラブでは治療継続中は休会扱いとなり年会費は免除されます。猪名川グリーンカントリークラブでは1年間の休会が受理され、その期間は年会費を支払わなくても良いです。ただし、猪名川グリーンカントリークラブの売却が停止しているかどうか気になっています。
- 売却手続きが難しそうで踏み切れないです。どのような手順で売却すればよいのか、また税金の返還方法や損額金の計算方法についても分かりません。ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
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ゴルフ会員権の売却損の控除 去年までの経験の話ですが 今年も出来るかは税務署会員権業者で確認が良いです、 課員権売却で損益が出たら、所得から控除出来す 倒産した場合で、会社更生法で、会員権が1円でも資産有れば損金 控除出来ます、 去年難しく税務署(国税局)まで確認で 倒産したがプレー権が有りプレー出来ていれば、控除出来ると言う業者もいて控除申告してる方もいる様ですが、やはり1円でも価値が無い会員権の場合控除は出来ないのが正しいです、 売却はゴルフ会員権業者が代行してくれます、手数料が発生します、 所得が有れば損益控除出来ます、 倒産等で会員権に1円でも値が有って移管されていれば 控除出来ると思います プレー権だけで証書に価値が無い場合業者の手数料分損をする (所得控除出来ないので) ゴルフ場に交渉して課員権の権利放棄すれば良い、 (プレー権だけではビジターとプレー費変わらないので、年会費勿体無い、ですが競技等する場合プレー権は必要ですが) 売却損益控除何時まで出来るか解らないので不要で有れば 早い方が良いと思う経済も昔に戻らない 所得が有れば一時売却で損益控除して、 再度買い直しで特に成るかの計算も必要です 過去の損益控除の経験からの説明で素人です ネット又ゴルフ雑誌等で業者乗っているので、手数料が安く 自分で行ける範囲で探すのが良いです。
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- my-hobby
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ゴルフ場の程度不明ですが、 預託金の返金は可能ですか? 権利放棄で、損金控除出来るか税務署に確認が良いですね、 余程良いゴルフ場で無い限り、値上がりは、高齢社会で不可能でしょう。 競技しなければ、メンバーの意味は有りません、ビジターのが対応サービスは良いですね、 ビジターに成っても、ゴルフ場と顔なじみで有れば、差は無いと思う。
- 2756KFF
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舞鶴は20万円ぐらいですね。 http://www.kiringolf.co.jp/guide/52601.html ただ、名義変更料が80万円とのことですので、売れるとは思えません。 http://www.naniwagolf.com/golf/golf.cgi?cmd=dp&num=210&dp= 次に猪名川ですが、売り相場が5万円だそうです。これも買いの希望はなさそうです。 http://www.juchi.co.jp/ 以上から、双方とも資産価値は全くありません。むしろ年会費を考えると、プレーしないならただちに権利を放棄した方がよいと思います。売れそうにないので、権利を放棄する形で脱会すればよいと思います。
お礼
ご回答いただきありがとうございました!! 売却の方向より、会員権の放棄を申し出たほうが賢い選択なんでしょうか? お金をかけて、複雑な手続きを踏んでも 返ってくるお金が少ないとなれば、やはり売却はあきらめたほうがいいということですね! 2)猪名川グリーンカントリークラブ に関しては、1年のみ休会が有効とのことですので、その期日が終わるまでに何とかしたいと思います。 ゴルフ場に問い合わせてみて、会員権の放棄が可能か聞いてみたいと思います! ご丁寧に教えていただき本当にありがとうございました!!!