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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:短期バイトの源泉徴収について)
短期バイトの源泉徴収について
このQ&Aのポイント
- 短期の日払いアルバイトで源泉徴収が行われ、税金を引かれました。確定申告で戻ってくるとは知っているが、金銭的に厳しいため今でもらいたい。
- 扶養控除等の申告書は前回提出した企業との雇用契約が終了していても適用できないのか疑問。
- 短期バイトのお給料が一日9300円以下なら源泉徴収はされないという情報の真偽を知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
>扶養控除等の申告書を出した企業との雇用契約は終了済みなのに、扶養控除等の申告書は提出・適用することはできないのでしょうか? 扶養控除等申告書は掛け持ちで働いている場合(勤務期間が重なる場合)は一社にしか提出できません。しかし、勤務期間が重ならない場合は何社にでも提出できます。極端に言えば、一ヶ月づつ勤務先を変えれば、一年に12社に提出することができます。というよりも、「提出しなければならない」と所得税法には書いてあります。 ただし、短期の日払いアルバイト >短期バイトのお給料は一日9300円以下だったらば、源泉徴収はされないと聞いたことがあるのですが、この情報は本当でしょうか? 所得税法では次のように定められています。 2ヶ月未満の短期アルバイトにおいては、 ・雇用契約が日雇いで、 ・給与が日給、または時間給で計算され、 ・労働した日ごとに給与が支払われる場合は、 日額表丙欄が適用され、1日あたり、9300円未満ならば無税であり、源泉徴収されません。↓ (根拠:所得税法第百八十五条第一項第三号、所得税法施行令第三百九条) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/02.xls なお、日額表丙欄適用者には扶養控除等申告書提出義務が免除されます。 (根拠:所得税法第百九十七条第二号)
お礼
条例もしっかりとつけていただき、大変参考になりました。 おかげでバイト先に超過した分の源泉徴収を返還してもらえることになりました! 本当にありがとうございました。<(_ _)>