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源泉徴収していません

今月から二つ目のバイトを始めました(仮にA社とします)が、扶養控除申告書を渡されました。もう一つのバイトの源泉徴収票を一緒に出すように言われましたが、そこは(週、五時間程度勤務)税金も引かれていませんので源泉票はありません。このような場合、A社にはどのように言えば良いのでしょうか。申告を自分でするという方法もあるのでしょうか?自分でも色々調べたのですがわかりませんでした。よろしければご回答お願いいたします。

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  • nik670
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回答No.4

この内容からすれば一般的なのは A社でA社ぶんの給料で年末調整。 それで年末調整後の源泉徴収票をもらう B社でH19年の給与が確定したら B社の源泉徴収票をもらう(これは 税金ひかれているいない関係なく 引かれていなければ引かれていない 事の証明としてもらうます) もちろん年末調整はB社でしません。 これはたいていもらうとしたらH20年1月 でうしょうね。 その後H20年の2月から3月に行われる 確定申告でこの2枚の源泉徴収票票と印鑑 を持って確定申告します。 そこは(週、五時間程度勤務)税金も引かれて いませんので源泉票はありませんというより もらう物なんです。言えばくれますよ。 でも前述したとおりたいてい来年1月になって からでしょうね。だって12月31日給与支給 だったら今もらうわけにいきませんよね。 だからA社でもう一つのバイトの源泉徴収票 出せというのはおかしな話なんです。 出しても良いけど来年まで待ってねといくのが スジでしょうね。 でもそれだとA社では年末調整ヘタしたら間に 合いませんよ。だから週、五時間程の方は確 定申告をするのが一般的なんです。 A社は失礼ですがたいした会社じゃないですね。 年末調整と確定申告の仕組み解っているのかな。 と、大きな口をたたいてすみません。

minami24
質問者

補足

つまり、A社には扶養控除の申告書を出す。その代わりB社は来年源泉徴収をもらい、自分で確定申告をすればよい、、ということでしょうか?

その他の回答 (5)

  • leinyan
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.6

二カ所から給料を貰っている場合は片方の会社しか年末調整できません。 年末調整してほしい会社(ここではX社としておきます)に扶養控除申告書を出せば年末調整してくれます。 この会社で預る月々源泉所得税は「源泉徴収税額表」の甲欄で算出します。 片方に扶養控除申告書を出した場合、もう片方(ここではZ社としておきます)に出すことは出来ません。 そしてその会社で預る月々源泉所得税は「源泉徴収税額表」の乙欄で算出します。 そしてX社とZ社から源泉徴収票を貰って確定申告(2/15~3/15)することになります。 ところでA社はあなたがB社を退職したと思っているのではないでしょうか? A社では、中途入社した者がその年内中に前職がある場合には、前職分を合わせないと年末調整してはいけない事になっています。 なので、年末調整出来ず、あなたがB社分と合わせて確定申告することが「出来るか否か」を確認したかったのではないかと思われます。 ところで、もともと働いているB社で源泉徴収されていないとの事でしたが、その場合確定申告すると納税額が出てくる可能性が高いです。 まあ、納税は国民の義務なわけですが、後から払うって嫌ですよね。 リンク先は国税庁のHP内にある「源泉徴収税額表」のエクセルデータです。 表の見方ですが、A社の1月の月給が105,000円だったとすると扶養者が0人の場合1,010円になります。 また、B社の1月の月給が同じく105,000円だったとすると扶養者の数に関係なく3,700円になります。 月々の預り方でこれだけ差がありますので(合算すればさほどでない場合がありますが)納税する覚悟をしておいたほうがいいかもしれません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.xls
minami24
質問者

お礼

リンク先までつけて頂きましてありがとうございました。非常にわかりやすく、私でも理解できそうです。回答頂きました皆様全員に良回答をつけれなくてすみません。

  • leinyan
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.5

もう片方をB社としましょうか。 B社を「退職」されたのですよね? それでしたらminami24さんはB社に「源泉徴収票」を請求する事が出来ますしB社は発行しなければなりません。 で、それをA社に出せば合算して年末調整してくれます。 もし出さなければA社はminami24さんの年末調整をすることが出来ないので、貴方自身がA社とB社の源泉徴収票で確定申告することになります。 B社が源泉徴収票の発行を拒むのであれば、B社の給与明細書などでも代用することが(※確か)出来たハズです。 ※ウロ憶え。誰か教えてください~。 で、確認ですがB社を退職されたんですよね?

minami24
質問者

補足

えーと、実はB社はまだ退職していません。A社は午前中のみのアルバイトですから、B社と掛け持ちになります。急ぐあまり重要なことを書き忘れていました。本当に言葉足らずですみません。実は今朝A社に申告書を出して源泉がないと言いましたら、市役所に所得の届けを出したことがあるかときかれました。(これは確定申告のことでしょうか?その時はわかりませんでした。)みなさんのご意見からすると申告を自分ですればいいような気がしますが、、どうでしょうか?

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.3

A社ではない、もう一つのバイト先から源泉徴収票をもらってください。 源泉徴収していなくても、発行してくれます。 (「できない」とか訳の分からないこというところもあるみたいですが、本来は発行義務があります) 源泉徴収されていない源泉徴収票がもらえますから、それをA社に提出してください。

minami24
質問者

お礼

はい、そうします。できないって言われて、はぁ、、となっている自分も、知らないとは言えおかしいですよね。ありがとうございました。

回答No.2

同時に2箇所で働いているのでしょうか? だとしたら、扶養控除申告書は1箇所しか出せませんので1つ目の会社で提出しているなら、A社にはその旨を伝え提出無しで乙欄で控除してもらうよう伝えましょう。源泉を出せというのは年末調整に向けてだと思います。でも、A社に扶養控除申告書を提出しなければA社では年末調整も受けられませんので提出する必要はありません。 一つ目で年末調整をしてもらいその源泉徴収票と、A社の乙欄での源泉徴収票(年調無し)をもって後日確定申告になります。 ちなみに余談ですが所得税を給与から控除されていなくても、収入額は発生してますので源泉徴収票は発行されますよ。

minami24
質問者

お礼

所得税を給与から控除されていなくても、収入額は発生してますので源泉徴収票は発行されるんですね。知りませんでした。ありがとうございました。

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.1

勤務先は年末調整(質問者さんの年間税額を計算する)作業を行う際に、A社分を合算して計算した方が質問者さんが楽なので・・ということで源泉徴収票を要求しているかと思います。 そのためA社には源泉徴収票を交付する様に要求すれば宜しいかと思いますが、それぞれ別個に源泉徴収票を貰った上で、確定申告を行えば問題はありません。 A社から貰えない場合は、A社の方で正しい手続きをしていない場合も考えられます。その場合は給与の明細等から集計して申告を行うことも一応可能ですが、別の方法も考えられるかと。ここでは何とも。

minami24
質問者

補足

つまり、、、二社とも別個に源泉徴収票をもらい、自分で確定申告をすればよい、ということでしょうか?ありがとうございました。