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離婚における財産分与放棄の公正証書とは?
- 離婚において、財産分与を放棄するための公正証書について詳しく説明します。
- 財産分与放棄の公正証書には、自宅マンションの名義を一人に書き換え、将来の離婚でもマンションは財産分与の対象外とする内容が盛り込まれます。
- しかし、夫が再び不貞を行った場合には、公正証書の内容が法的に認められるかどうかは別途検証が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
>という内容の公正証書を書いてもらうとします。 民法では夫婦間で締結した契約はいつでも一方的に契約破棄できるという規定があるのをご存知ですか。とはいえ、将来の話のときに過去にそういう事情があったのであれば、それは損害賠償金として支払われたものと認められるから、そもそも財産分与の対象にはならないので、公正証書に残すことは非常に意味があります。 あと、もし今妻に名義を変更するのは単純には贈与になりますので、単純に考えればそれは莫大な贈与税がかかるということもご存知でしょうか。 ただこちらについては、離婚調停で離婚しないけど現時点で損害賠償金として支払うということにすれば、調書という公文書に損害賠償金であることが明記されるので、贈与税の対象とはならないことを税務署に示すことは出来ると思われますが。 >上記の内容であれば 「マンションは私一人の物となり夫に分配しなくて良い」というのが法的に認められるでしょうか? ご質問者が考えているような契約が有効で認められるというわけでは有りませんが、結果として不貞行為に対する損害賠償金であることが明白なのでその場合にはそもそも財産分与の対象となる夫婦の財産ではなく、特有財産ですから、分与の対象にならないという効果の面で考えると十分に有効に機能すると考えられます。 詳しくは弁護士さんに。
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- walkingdic
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>離婚しない場合でも離婚調停はできるのですか? 離婚を要求しない場合には離婚調停ではなく「円満調停」と呼んでいます。 裁判所での呼び名は「夫婦関係調整調停」といいますが。 ちゃんと、 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_24.html のように申立方法も公開されていますよ。
お礼
ご親切にありがとうございます。 さっそく拝見いたしました。 参考にさせて頂きますね。
お礼
ありがとうございます。 分かりやすく書いて頂き非常に参考になりました。 離婚しない場合でも離婚調停はできるのですか? これをもとにいろいろ調べてみたいと思います。 ありがとうございました。