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財産分与に関してです。

以前ここで友人の離婚問題について質問しました。 支援していましたが、控訴審で勝訴し、夫の暴力も認められ慰謝料も出て、財産分与は1審より大分減額はされましたが、元々その夫は財産があるので、何とか彼女の老後の支えになるくらいは出ました。 しかし、その夫は激怒し支払いを拒否しましたが、相手方弁護士に説得されたらしく(?)こちらの弁護士に振込みがされたと弁護士から連絡がありました。 ところが、控訴審の判決で、判決確定の日から支払いが遅れたら利子を付けるとの判決にも拘らず、利子分の支払いを拒否しています。(金額は大した事はないのですが) おまけに彼女が住んでいるマンションの権利書も渡さないと言って来ました。 因みに、マンションは彼女と娘の共同名義で、判決で彼女は財産分与でマンションの半分を夫から買わされた形になっているにも拘らずです。 娘は成人していて、遠くに住んでいるので母が住もうが売ろうが好きにしたら良いと言ってくれています。 マンションの名義は彼女達のものなので、権利書の再発行をすればいいのは分っていますが、余分な出費です。 弁護士は、利子分が欲しければ請求の訴訟をおこさないと・・と言うらしいのですが、また訴訟費用がかかります。 名義書換は10万前後と聞きましたが、あきらめた方がいいのでしょうか? 財産分与の利子支払いは、判決にそむいていると思うのですが、何か罰則は無いのでしょうか? この2点、教えて下さい。

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回答No.3

妻の持分と娘の持分について分けて考えられた方が整理できると思います。  登記上の名義である妻の持分に付いては、判決で、実質夫のものであり妻が買う、売買代金は夫が払うべき財産分与で相殺する(した)ということですね。本来なら夫の名義に戻し妻に売買で移転するところですが、現在の名義に合致していますのでそのままの登記でも登記としての効力が認められるといえます。だから、実質も登記も妻のものと考えてよいと思います。  権利書ですが、共有物の証書に関しては過半数の持分をもっているものが保管するということになります。妻の持分が2分の1であれば、過半数ではないので単独での引渡請求は難しいということになります。  権利書だけを夫がもっていても、妻の実印、印鑑証明を偽造し、妻の替え玉を用意しなければどうこうできませんので、地面師でもない限りそんな心配はないでしょう。  問題は娘の持分です。夫は実質自分のものだと主張しているようですが、財産分与の裁判では娘の持分については直接関係がないので明確になっていないのではないでしょうか。娘の名義を借りたのではなく夫が娘に贈与したものであるということは、夫が争っている以上、裁判ではっきりさせるしかありません。ただし、原告は娘になります。10万で裁判ができるのかも疑問です。  さて、妻がマンションに住みつづけることは問題がありませんが、売却となると娘の持分が夫のものであるのか娘のものであるのかが問題になります。名義があるからといって、保証書(権利書に代わるもの)を添付して売却すると、夫から異議が出ると思います。  それと、近い内に登記はオンライン申請になり権利書制度も保証書制度もなくなりますから、権利書を夫が所持していることにそれほどこだわられる必要はないです。  また、夫がこのまま、再婚をせず子供をもうけないなら、夫の唯一の相続人は娘さんなので夫が遺言書で他人に遺贈しない限り全財産娘さんのものになる可能性もあります。  慰謝料の利息に付いては、金額が少なければ費用をかけて強制執行することは、賢明とは思えません。弁護士に説得してもらうか、ここは目をつむり、娘さんから「お父さん、マンションは私に贈与してくれたんだよね」と確認させ、マンションを売却した代金の娘さんの取り分は娘さんにわたし、絶対に妻は手をつけないと約束すること(夫はこれを心配しているのでは?)で、解決できないでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#8709
noname#8709
回答No.2

しつこいようですが、登記簿上で現在の所有者(共有者)として「妻・娘」が記載されており、他に問題となるような登記はないということでよろしいですね。 ここの前提が異なる(たとえば、裁判上所有権が認められているが、登記が未了である)と結論が全く異なってしまいます。 この前提ですと、「夫」は「登記済証」となる「紙切れ」を大事に持っているということになります。 嫌がらせと、多少の「妻・娘」に対する金銭上の損害を与えることが可能です。 さらになぜ「妻・娘」の権利証が夫の元にあるのかが疑問です。 本来は登記権利者「妻・娘」に渡される性格のものです。 「紙切れ」を夫が「窃盗した」とか「強盗した」というようなことであれば、犯罪行為になると思われますが、事情が良くわかりません。 個人間で相手に強制的に何かをさせると言うことは、現在の日本では認められていません。 これを認めると力の強いものが勝つと言うことになってしまうからです。 そのかわりの方法として、「訴訟」があるわけです。 利子分を強制的に支払わせるとか権利証を引き渡させるにはには強制執行の手続を撮る必要が生じてしまいます。

moririnn
質問者

お礼

色々お教え下さいまして有難うございました。 参考になりました。

moririnn
質問者

補足

度々の回答有難うございます。 夫は資産家で、不動産も数多く所有しています。 このマンションは、その中の一つで節税対策で2人の名義にしたらしい事は分かっています。 それで、夫は自分のものと言い張っているわけです。 しかし、現実に彼女が住み、名義が2人のものになっている事で、裁判官は実質夫のものであっても、彼女が貰う財産分与で買う形の判決を下しています。 20年にわたる夫の家庭内暴力が婚姻破綻の原因と認められていて、慰謝料も出ました。 結婚生活の間、1円のお金も領収書を見せないとお金を渡さないような男でした。 強制執行の事は念頭にありますが、彼女は費用等で二の足を踏んでいるようです。 <嫌がらせと、多少の「妻・娘」に対する金銭上の損害を与えることが可能です。> やはり、そういうことみたいですね。 費用等で、足が出てももう少し痛い目にあわせないとケチくさい根性は直らないみたいです。 ただ、弁護士も成功報酬ばかり熱心で、細かいお金なんていいじゃないか・・という考えらしいので、会う前に少し予備知識を持った方がいいと思ったもので・・・。

noname#8709
noname#8709
回答No.1

まず、登記について何か誤解をされているようですので、整理をすることです。 1.現在の登記簿上の所有者(共有者)が誰になっているのか。 「夫」の名前が残っているのなら「妻」または/及び「子」へと所有権移転登記を行う必要があります。 この場合、「夫」が協力しないときには、裁判を起こして「登記手続きをせよ」という判決を求めることになります。 「夫」の名前が登記簿上に現在の所有者として残っているいる限り、「所有者」は「夫」であり、夫の実印等がなければ処分することができませんし、逆に夫が処分することが可能となります。 2.これに対して登記簿上に現在の所有者として「妻」及び「子」が記載されている場合には、その「権利証」だけを押さえていたとしても、それほど心配する必要はありません。 権利証がなくてもそれに変わる手続きが用意されていますし、権利証だけで何かをすることも通常はできません。 なお、権利証の再発行はどんな事由があってもできません。「不可能」ということです。 弁護士さんに依頼して手続きを進めてきたわけですので、「こんなところ」で相談しているよりも、事情のよくわかったその弁護士さんに今後取るべき手続きについて説明を受ける方がいいでしょう。

moririnn
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 弁護士の都合で、ここしばらく会えないので予備知識として知りたかったのです。 マンションの名義は、妻と娘になっています。 夫は、妻の名義分は諦めているようですが、娘の分は俺のものと言い張っているようです。 妻と娘は、実印を変えているのでマンションの権利については心配はしていません。 ただ、判決で妻の分と認められているにもかかわらず、夫が権利書を渡さない事がどうなのかという事が知りたいのです。 財産分与された中から、結構高い値段で買わされた形になっているので、彼女の物なのに夫が権利書を渡さないのは、何か法に触れはしないか?と思うのです。 権利書の再発行は不可能という事は初めて知りました。 彼女達のものとするには、(どういう方法かは分りませんが)何らかの方法があると弁護士も言っていましたが、それには10万円前後の負担があると聞きましたので、判決で彼女の物と認められているのに、新たな負担を強いられるのは、理解できません。 夫も、ただの紙切れを握っているのでしょうが、何らかの制裁が出来ないかと思っています。

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