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ビザなしで米国に会社を持っていますが報酬は得られますか?

ものすごく初歩的な質問で恐縮ですが恥を忍んで質問します。 米国に会社を登記して数年ですが自営業のような形態です。労働ビザナシの為日本:米国=3:1 の割合で移動しています。そのため、今までは日本でもフリーで仕事を引き受け報酬を得、米国で発生した収益は会社のものとして自分へ報酬は支払っていません。また、この数年の米国会社の年末会計は、ある方にお願いして会社の税金もきちんと払っています。また、日本では自分で確定申告を行っていました。 以上の条件で、いくつか質問があります。 (1)この”ある方”は知人からの紹介であったがため、CPAの有無を伺ったことがありませんでした(今更ですが今伺っています)。CPAが無くても報酬を得て会計の仕事をしているのは、危険な方にお願いしていたことになるのでしょうか。ちなみに前職は米国にある日本の銀行に勤務されていました。 (2)そんな状況の中この方から、米国に滞在していた分の食費等は経費に入れるな、と言われてそのまま従っていたのですが、日本の会計税務専門の方から「貴方はビザの関係上、日本から”出張”している立場の人間になるわけだから計上してOK」と言われましたが、どちらが正しいのでしょうか。 (3)私の報酬にしても、今まで「ビザが無いから会社から報酬を得られない」と言われていたのですが、前出の日本の専門の方からは「貴方の専門性を生かして得た会社の利益なのだから”日本へ送金”することによりOK。だたし日本での確定申告はきちんとね。」と言われました。現在、日本でも100%米国の自分の会社の為に働いているので日本でフリーで働いておりません。その為日本での生活と米国出張時の経費が非常に苦しくなっています。日本の方の言い分が正しければ、今後は日本で確定申告をする必要もなくなってくるのですか? 以上です。何卒よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kick2max
  • ベストアンサー率31% (71/222)
回答No.3

No002でコメントし忘れましたが、グリーンカードをお持ちの方はおそらく、「駐在員扱い」のような「経費丸々会社持ち」待遇扱いになっているのでは?(それはアメリカで納税し、社会保障税も払い、ということが前提です。)貴殿の場合、日本での業務は、出張扱いにはならないでしょう。ですから、同じような経費清算には無理がありますよね。

  • kick2max
  • ベストアンサー率31% (71/222)
回答No.2

あんまり詳細で正確な情報ではない、という前提で、追加としてコメントさせてもらいますね。 貴殿の場合、米国法人から報酬をもらう立場でありますので、法人と貴殿の間でどのような報酬契約になっているかを明確にしておく必要があります。毎日の食事代やドライクリーニング代は別途払ってくれるのかどうか、です。 コレに基づき会社側は経費として計上できます。しかし、これが、基本的にビジネス・プロスペクトに直接関与するものでない、または業務上必要な出費でない限り 税金上経費扱いになりませんので注意が必要です。(PerDiem-経費日当としてを日割りで小額な枠付与している場合などはOKになることはあります) グリーンカードを取得されている方の場合、個人事業者として経費枠をどう使うか、という観点からいろんなものを経費とされているようですが、これは貴殿の場合とケースが違いますので参考にはならないと思います。(でも、その方はやはり米国税務上、リスクがかなりあると思います)

MNYC
質問者

お礼

kick2max様 貴重なお時間を割いての追加のコメントありがとうございます。 頂戴しました回答を拝読しながらグリーンカード保持者と自分を同じ土俵で比べている自分の厚かましさに恐縮してしまいました。失礼致しました。 前回同様、非常に的確な回答に深謝したします。

  • kick2max
  • ベストアンサー率31% (71/222)
回答No.1

(1)CPA資格がない人が経理事務や申告書作成してはいけない、という法律はありません。基本的にCPAは監査報告書にサインする際に必要であるだけです。そういう意味では、「危険な方」ではないでしょう。ただ税務申告書の署名者は誰がされているかご確認ください。それだけでリスクはかなり違います。 (2)法人の経費とビサは関係ありませんので、どちらで申告されても問題はまずないです。 (3)米国の会社と貴殿の間に報酬契約があるとすれば、米国の会社が貴殿が生み出すサービス(付加価値)をその企業収入に依拠し、貴殿は米国の会社から報酬をもらえます。ビサはどの国で労働するかを許可するもので個人に関するものですのでこの報酬契約を無効にするものではありません。貴殿が日本で稼得された報酬は、米国会社の売上げとなり、そこから貴殿への報酬が支払われるというスキームが可能です。 この場合、ビジネス経費は米国法人へ付けられます。 売上げから必要経費および報酬を引いた額を法人の利益とし米国に法人税を納めます。 一方個人として得られた報酬は、日本で確定申告してください。米国から日本への報酬送金に源泉税がかかるか知りませんので税理士さんに相談してください。

MNYC
質問者

お礼

kick2max様 ご丁寧且つ貴重な回答をどうもありがとうございます。 深謝いたします。 (2)に関しまして繰り返しの質問で恐縮ですが、日々の食費は[出張時の必要経費]とみなしてよいのでしょうか。 偶々、この質問文を送った直後、グリーンカード保持で自営の方から連絡があり本件伺ったところ、この方は買い物一切(衣食住、つまり下着類も!)全て経費に入れているとのこと。下着と経費の関係に?でしたが、此処まで徹底しても良いものなのでしょうか。引き続きのアドバイスお願い致します。

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