• 締切済み

米国ステイ日数183日超で発生する税金の処理について

宜しくお願いします。 今年はアメリカへの長期出張が重なり、200日を越える滞在日数となりました。 どうやらアメリカへ税金を納める必要があるようです。来年早々には取引先が会計士を紹介してくれるそうなのですが、あまりに自分自身に何も知識がないので、出来れば事前に情報を集めたいと思っています。 私は個人事業主をしており日本在住の日本人です。IT関連のプロジェクトで仕事をしています。契約先は日本の法人で、報酬はもちろん日本の契約先より日本円でもらっています。ホテル住まいなので宿泊費や現地での買い物ではかなりお金を落としてますが、それ以外にアメリカ国内での経済活動はありません。 取引先からは来年会計士を紹介すると言われていますが、いつまでにいくら位準備しておけば良いか知りたいです。現時点では、会計士に30万円程度かかる事くらいしかわかっていません。 私の場合で、 ・税額自体はどれくらいになるのか ・日本で行う確定申告との兼ね合い ・日本とだぶって納める事になるため後から還付を受けるはずだが、どのような手はず、タイミングで行われるのか ・米国政府(?)への申告時期は、日本の確定申告と同時期で大丈夫なのか? といった事が知りたいです。

みんなの回答

  • 8108
  • ベストアンサー率36% (105/286)
回答No.5

貴方が米国において税務報告の義務の有無は他の有識者の方にお任せして.... >日本で行う確定申告との兼ね合い 日本の確定申告を先に済ませます。その申告した用紙のコピーを米国の会計士に手渡します。日米間では2重課税にならないので貴方が日本で納税している証拠があれば米で控除の対象になります。読んでいる限り貴方は複雑な税務申告をする必要がなさそうなので「申告をするだけの簡単な作業」で終わるのではないでしょうか? (もし申告が必要な場合でも) 税務申告が必要な場合でしたら#2の書いている通りにIndividual Taxpayer Identification Number (ITIN) を取得する必要があると思います。 私は専門家で無いので、専門家のアドバイスをお聞きください。 でも会計士に30万円?高い気もします。もし、貴方が在米中なら日本語情報誌や日系商工会議所に連絡をして会計士を紹介してもらったら?日本に帰った後なら米領事館とか米商工会議所を通じて会計士を紹介して貰って下さい。出来たら複数の会計士に事情を相談をして申告をする義務の有無と費用の見積もりをお聞きください。

aalext
質問者

お礼

いつもとっても参考になるアドバイスをありがとうございます。 必要だとしても、内容的にはごくンプルな事で済むはずですよね。アメリカの会計士って、基本30万くらいからなのかと・・・。ちゃんと細かい申告がある場合っていう事なんですかね^^;。最近は日本にいる事が多いので、米商工会議所とかあたってみようと思います。 兼ね合いについて、なるほど、と思いました。もしその通りでいくと、会計士代のみで済む可能性があるという事ですよね。とても参考になりました。日本の方、早めに済ませようと思います。

  • CATLIN
  • ベストアンサー率48% (279/577)
回答No.4

アメリカ在住者です。 私はアメリカに住んでアメリカの会計士や税理士、弁護士などの事務所で日本人の通訳と書面の英訳・和訳の手伝いなどをしていたことがあり、多少なりとも税金の申告に知識がありますが、あなたの場合どうしてアメリカ人、または居住者と同じように税金を納めなければならないのかまったくわかりません。 下の方も書かれていますが、あなたはまず課税対象のvisaをお持ちではありません。(旅行者ですから) また日本で収入を得ているかぎりアメリカでの課税対象者はないのですが、いったいどのようなことであなたが課税対象だという確信があるのでしょうか? もし課税対象になるとしたら、以下のURLの該当部分は一箇所だけ、課税のカテゴリーとして Non resident alienであり、"income that is effectively connected with a trade or business in the United States"という部分だけです。  →www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=96477,00.html ですのでこの解釈でいくならば、あなたは1040NRでfileする可能性のある人です。 しかしながら、あなたは(当然のことながら)日本で税金を払いますので、Tax Treatyの適用を受けるようになります。 これは外国人がアメリカと自分の国とそれぞれで課税対象になった場合、それぞれの国の課税部分を考慮して税金を納めるというものです。 ただし収入や課税対象の収入、また税金の額などによってtax treaty対象のmaxの額などはまったく変わってきます。 このTax Treatyに関してもIRSのサイトの中に書いてありますので、ご自分で読んでみたらいかがでしょうか? アメリカの政府関係のサイトは小学校卒業の人間が読める範囲の単語で書かれており(前書きにも書いてありますが)全てきちんと読み理解することができれば誰でもこのサイトの情報のみに従って申告することができます。(ご丁寧にもそれぞれどのくらい時間をかければ申告が自分で出来るかも書いてあります) ですので、ここのHP内に書いていない会計士しか知らない情報というのはアメリカにはありえません。 しかし再度くどいようですが、下の方も書いていますが、Taxを納める人にはSSNと現住所(ホテルなどは不可)が必要です。 SSNが取れないvisaしか持たないということは、すなわちTaxを納める資格のない人とアメリカ人は理解しています。 この点、あなたが紹介されると言われるアメリカ人の会計士がどのようにあなたにお答えになるかとても知りたいです。 ちなみにアメリカのTaxの書類が公布されるのは1月15日です。その日以降4月15日までが納税期間です。 また当然のことながら通常はFederal Tax以外にState Taxも納める必要があります。

aalext
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 以前の質問でいたいだいた回答や、私自身でサイトを見たりする限りでは、おっしゃるように課税対象ではない、と思われ、そう思っていたのですが、取引先や同じようにVISA無しで長期滞在したメンバーが絶対に必要であると言うので、正直なところ、なぜかは理解していないが、とにかく必要なものは必要なのだろう・・・という感じなんです。 メンバーとは対象かどうかでしばし議論したり、必要であるというに足るソースを示してもらったりしましたが、私が見た限りでは、VISA所有者に対する課税であるとしか思えませんでした。それでも課税対象で、ただ全額後から還付を受ける・・・という事だけが知らされている状態です。 このような状態ですので、自分のような立場のものが課税対象であるとした場合にどのような処理、金額が具体的に発生するのか情報を得る事ができず、だからここで質問しています。 自分自身でこれまで得た情報はCATLINさんのおっしゃるとおりですし、その通り課税対象外であれば大変ハッピーです。結局、取引先が「あれは間違った情報だった」などと言ってくればよいのですが。

aalext
質問者

補足

長々とあけてしまいましたが、回答いただいた皆様お手数おかけしました。残念ながら答えは得られないままその時期を向かえ、結局自己解決する事になりました。 今後同じ疑問を持つ人の為にこの場をお借りして、結果報告したいと思います。 USへの税務申告は必要です。 SSNまたはITIN(納税者番号)を取得する必要があります。その為には日本国内のアメリカ大使館又は領事館でパスポートの認証を得ます。 税理士にUS用の申告書を作ってもらい、必要書類と小切手と共にIRSへ書類を郵送し申告となります。 私の場合同時に日本側で確定申告をしていますので、USへ収めた分は1年後に還付となります。 以上簡単ですが、もっとわかりやすく、情報が入手しやすいと助かるなと思います。ケースとしては稀なのか、あまり情報がないですね。

  • vegan
  • ベストアンサー率47% (124/261)
回答No.3

No2の回答に関してですが、あまりクリアではなかったようですね。すみません。 aalextさんが課税対象になるかならないかは、183日以上アメリカに居たからという事柄だけでは決める事はできないと思います。(例えば、日本政府のコントラクターとしてアメリカで仕事をした場合は、多分課税対象ではないと思います。) 私がSSNの事について述べた理由は、このSSN又はITINは、書類を提出するのに必要な番号だからです。この番号でそれぞれが管理される事になると言うか...ですので、例えばまた来年申告しないといけない場合は、同じ番号を使う事になります。(今年ITINを使って、新しくSSNを取得した場合は違うと思いますが...) それから、申告を開始出来るのは、自信はありませんが、多分1月1日からのような気がします。ただ、アメリカで雇用されている人は、W-2というフォームが会社から送られてくるのを待たないといけないので、それが届いてから申告をする事になり、そうすると、だいたい2月初め位から申告を始める人が多いでしょう。 あと、もう一つ、還付の事をおっしゃっていらっしゃいますが、還付の手続きがややこしかったりする場合は、会計士さんに相談された方がいいと思います。前の回答でもいいましたが、還付を前提としない申告の仕方があるかもしれません。ある場合、どちらが手続きとしてシンプルなのかを考えて、申告されるといいでしょうね。 ちなみに、私はaalextさんと逆で(正確には逆と言う訳ではないですが)、今年日本の会社からの収入がありました。源泉徴収免除の手続きをとったので、全てアメリカでの申告となります。

aalext
質問者

お礼

再度おつきあいいただき、ありがとうございました。 私が課税対象かどうかは、単に183日を越えたから課税だろうと推測しているのではなく、既にわかっている事のようなので。。 会計士を紹介された後はもちろん直接聞けるので、今のうちに情報が得られればと思います。

  • vegan
  • ベストアンサー率47% (124/261)
回答No.2

下で答えた者です。一つ書き忘れている事がありました。既にご存知の事かも知れませんが、念のため。 アメリカで確定申告をするには、ソーシャルセキュリティ番号(SSN)が必要です。もし、aalextさんがSSNを既にお持ちであれば問題はありませんが、お持ちでない場合は、Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) を取得する必要があります。以下のサイトをご覧になって下さい。 http://www.irs.gov/individuals/article/0,,id=96287,00.html 全てスムーズにいくといいですね。

aalext
質問者

お礼

再度ありがとうございました。 SSNですが、米国居住者ではなく、SSNを取得していない人でも課税対象になる、というケースだと思うのですが・・・。

  • vegan
  • ベストアンサー率47% (124/261)
回答No.1

どなたもお答えになっていないので、私が知っている限りの事をお答えしますね。 まず、aalextさんが英語を読むのに不自由をされないのでしたら、以下のサイトを覗いてみて下さい。ここには、IRS(米国の国税庁)の外国人に義務づけられる税金について書いてあります。 http://www.irs.gov/publications/p519/index.html 税額ですが、これはどのくらいの額になるかというのは、人それぞれ違いますので、一概には言えないでしょう。ただ、日本とアメリカは、税金の協定があるので、二重に課せられないはずです。(日本で収めた金額が、アメリカで課せられる額よりも小さければ、その差額を払う、みたいな...)ですので、だぶって収めるかどうかは、確定申告の仕方によって違うのではないかと思います。(確か、外国で税金を納めている場合、その金額を記入する欄があったように覚えています。) それから、米国の確定申告は、毎年4月15日までにしなければなりません。(当日消印有効)15日が日曜日の場合、14日が期限になるのか、16日の月曜日に延ばされるのかは、よく覚えていません。(来年は土曜日ですね。)ただ、この時期に間に合わない場合は、申告が遅れる旨をこの日までに連絡すれば、延長が認められています。 来年取引先の方が会計士さんを紹介して下さるとの事ですが、日本でもアメリカの確定申告をされている会計士さんもいらっしゃるのではないかと思います。そういう会計士さんをお捜しになれば、来年を待たずともいろいろと相談出来るのではないでしょうか。紹介された会計士さんが、外国人の確定申告にあまり慣れていないと、いろいろ大変かもしれません。(会計士さんといってもピンキリですし。)

aalext
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 補足のほうでも書きました以前の質問時では、課税対象外だろうという回答ばかりをいただいたのですが、結局正しくは課税されるという事なのです。ですので、ここで回答下さるような方の多くが、もしかしたら課税される場合について情報をお持ちでないのかも。。でも普通に税のカテゴリだともっと回答がつかなそうな気がしたのでこちらに質問あげてみました。 ですので回答いただいてとても感謝しています。 米国の確定申告時期ですが、日本より遅いんですね。開始はいつなのでしょうか。還付の時期がずれるだけだとは思いますが、出来れば今回の日本での確定申告に間に合わせたいな~と思います。

aalext
質問者

補足

来年紹介される予定の会計士は、アメリカへの申告手続きをやってくれる専門家の方です。。 以前ここで、自分のような状態の者が課税されるという話を聞いているが本当か、という旨の質問をあげた事がありまして、概ねの回答は不要、という内容でした。その時も紹介いただいたんで、IRSのサイトは覗いた事はありますが、・・・。