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米国グリーンカード所有者の確定申告

米国グリーンカード保有者の確定申告について教えてください。 平成20年1月より日本に住んでいる人(国籍:日本)は、日本と米国のどちらで外国税額控除ができますか(日本と米国どちらで全世界所得を申告しますか)? 米国での所得は主に預金利息と配当所得で、家は日本にのみあります。 日本での所得は、当社が支払う通訳や翻訳の報酬がほとんどです。 今後も日本で暮らすようですが、グリーンカードを保持するためには、米国で申告が必要とのことです。

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  • siba3621
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回答No.1

アメリカの税法 グリーンカード保有者は、居住者です。 日本の税法 居住者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm 日米租税条約第4条第3項 (a)当該個人は、その使用する恒久的住居が所在する締約国の居住者とみなす。その使用する恒久的住居を双方の締約国内に有する場合には、当該個人は、その人的及び経済的関係がより密接な締約国(重要な利害関係の中心がある締約国)の居住者とみなす。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy151107.htm 結論は、日本の居住者となると思われます。 アメリカでの確定申告に当たっては、租税条約適用申告のディスクロージャーForm8833(Treaty-Based Return Position Disclosure Under Section 6114 or 7701(b))を添付します。 http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf

nora2315
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 大変参考になりました。 日本で全世界 所得を申告する場合、米国の預金利息も利子所得?となるのでしょうか ? 

その他の回答 (1)

  • siba3621
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回答No.2

アメリカ 非居住者として国内源泉所得となる預金利息と配当金の申告とグリーンカードホルダーの義務としてForm8833も提出しておかなければなりません。 日本 居住者として全世界所得の申告をします。 アメリカでの利子所得、配当所得も含めて確定申告します。 外国税額控除が適用されるので忘れずに検討して下さい。 (参考) http://www.tax-j.com/ http://www.wakanacpa.com/TaxWebSite/MainContents/ResidentSummary.htm

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