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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競業禁止仮処分が出たあとの本訴提起の必要性)

競業禁止仮処分後の本訴提起の必要性

このQ&Aのポイント
  • 競業禁止の仮処分命令申立を行い、それを認める決定が出た場合、本訴を提起して相手方の競業行為による損害賠償請求が必要なのか、担保取消の事由は何に該当するのか、競業禁止期間内の違反に対して申立人がどのような措置を取れるのかについて質問します。
  • 仮処分命令が発令された場合、相手方はおそらく競業行為をせずにいると思われますが、申立人としては保全申立の第1の目的は競業行為の禁止であり、損害賠償請求は必要なのかについて理解したいです。
  • 競業禁止期間が経過し、担保取消を行い保証金を取り戻すことになる場合、担保取消事由は何に該当するのか知りたいです。また、競業禁止期間内に相手方が裁判所の決定に違反して競業行為をした場合、申立人はどのような措置を取れるのかについて教えて欲しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

この仮処分申請の趣旨は「相手方の競業行為を1年間差し止めたい」と云うようですが、私は、この申立はできないと思います。 もともと、仮処分は、係争物の変更などによって、申立人の権利の実行が困難となる場合など(他に、地位の保全もありますが)で、今回の場合は「競業」と云うことなので、同業者を相手として、同種を業とすることを差し止めたいと云うようです。 そうだとすれば、それを禁止している法律があるか、又は、特定の相手方との契約によって、例えば、1年以内に同種を目的とした業はしない、と云うようなことでもなければ、保全の必要性に欠けると思います。 今回のご質問は、不可能を可能と仮定したために起こる所以と思います。

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