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民法258条2項に基づく申立
共有物分割は「現物」「金銭」「競売」とありますが、自己の持分も含め全部を競売してその代金で分割する場合、裁判所の判決が必要です。(これは私も実務経験済みです。) ところで、判決を求めず簡易裁判所の調停を考えています。 そこで、例えば、 1、相手側は申立人の持分を○○万円で買い受け、それを毎月○○万円を年月日まで支払う。 2、申立人は、相手方が2ヶ月以上支払いを怠った場合は、催告を要さず解除することができる。 3、この場合において、申立人は自己の持分も含め全部を競売してその代金で分割する方法を双方合意した。 と言う調停が成立したとして、その場合、その調停調書で競売は可能でしようか ? 詳しい方、教えて下さい。
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- kimamaoyaji
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簡裁では取り扱ってくれないと思いますが? 調停事件は家庭裁判所であり、債権等は裁判(民事訴訟)で和解もしくは判決で無いと出来無い筈ですが、簡裁は貸し借り等や金額が明確であり、かつ、扱える上限は全体で140万円以下です、部分的は不可能です(なぜなら競売金額が全債権者の請求金額より小さい場合は(預貯金に於いても同様)、債権金額の比率で配当される訳ですから、貴方だけと言う計算は不可能です) また2.は貴方と相手で決めた事であり、合法でなければ無効です(何の契約なのか判りませんから調べられません)。 3に於いても同様で、貴方と相手だけで決めた物で、全債権者と決めた物ではありませんから、無効です。
- ashitahatennki
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1.2.3 踏まえた調停 和解 守れない場合 申立人の財産の差し押さえです
お礼
>申立人の財産の差し押さえです 私の問いに不明確な点があったようです。 「相手方が申立人に支払うお金を滞った場合」に 「申立人は自己の持分も含め全部を競売」 をすることができるでしようか ? と言う問いです。 調停調書を債務名義とするのではなく、 当該調停調書で民法258条2項で言うところの「競売を命ず」 に該当するか否かの問いです。
お礼
全文を拝読しまして、回答は通常の給付の訴えの場合のようです。 私の質問は、共有物分割訴訟なので形式訴訟で違います。