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差し押さえと残金について
- 差し押さえとは、裁判所の命令によって債務者の財産を差し押さえて強制的に取り立てることです。
- 差し押さえ申立の際に金額が再計算されるか、給与差し押さえの手続きや費用についての疑問について解説します。
- 差し押さえ申立をする際、申立人は被告の勤務先まで足を運ぶ必要がありますが、交通費は申立人が負担する可能性があります。
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1 申立後に弁済があった場合はすぐに裁判所に連絡してください。そのときの状況により対処方法が違いますが、裁判所で指示してくれるはずです。 2 銀行に聞くしかないと思いますが、お勧めできません。1のとおり事後に対処が可能です。 3 差押命令確定後の取立て(いつから取立てができるかは命令を発令した裁判所で確認してください)は債権者が第三債務者(勤務先)から直接支払を受けるのが原則です。ただ、最近は勤務先と話し合って合意できれば口座に振り込んでもらうことが多いようです。 4 取立てができるのはあくまで債権差押命令に記載された範囲ですから、取立てに要した費用を第三債務者から支払ってもらうことはできません。 5 出方しだいの面がありなんともいえません(主に送達状況、勤務先が素直に手続に応じるか、など)。 いずれにせよ、債権差押手続は相手方や勤務先の出方次第でさまざまな手続が派生します。申立てをする裁判所にお聞きになるのが一番かと思われます。
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この判決では¥95,0000の金銭消費貸借が確かに有ったことを証明するものです。その金員については一括で返済をしなければなりません。 給与債権として仮差押えは出来ますが、この場合は4.5万円の返済をいかにしてもらえるのかの契約書を作成したほうが良いと思います。 例えば、月々の返済を1万円とし来月末から開始し5ヶ月目を5千円とする。但し、既に遅延が有ったので違約金として別途5千円を徴収する。 その他、集金の方法などを決めておく。 いくら良い判決が確定しても、債務者が支払い能力が無くてはなにもなりません。 時間は多少かかることでしょうが、お金をあまり費やさないほうが良いのでは・・?
お礼
ご回答ありがとうございました。
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