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国民健康保険料の控除について教えて下さい。
国民健康保険料の控除について教えて下さい。 住民税は障害者控除や配偶者控除や医療費控除があります。 国民健康保険の控除は基礎控除しか使えないのでしょうか? 例えば、100万の収入が有る独身世帯の所得割は、下記の計算より約6万7千円程度ですか? 100万-33万=67万 67万×税率約10%=6万7千円
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国民健康保険は保険料の計算やその基になる金額などについて、全国で統一されているわけではなく各自治体によって異なります。 >国民健康保険の控除は基礎控除しか使えないのでしょうか? 計算の基となる金額は自治体によって違いがあり、大別すると 1.住民税を基にする 2.所得を基にする となります(実も細かく言えばもっと分けられますが)。 1の自治体でしたら結果として他の所得控除も対象になりますが、2ですと基礎控除しか対象になりません、そして京都市は2です。 >例えば、100万の収入が有る独身世帯の所得割は、下記の計算より約6万7千円程度ですか? 京都市ではあくまでも所得が基です、ですから同じ100万でもその収入の種類(給与所得、事業所得等々)によって所得は違ってきます。 給与所得であれば所得は35万になりその35万から基礎控除を引いた2万に保険料率を掛けたものが保険料です。 所得割には医療分保険料、後期高齢者支援分保険料、介護分保険料がありそれぞれ 医療分保険料 2万×0.0772=1544 後期高齢者支援分保険料 2万×0.0277=554 介護分保険料 2万×0.0204=408 質問者の方が40歳以上で65歳未満であれば 医療分保険料(44630)+後期高齢者支援分保険料(14470)+介護分保険料(12660)=71760(平等割+均等割) 2割減額だから 71760×0.8=57408 57408(平等割+均等割)+1544(医療分保険料/所得割)+554(後期高齢者支援分保険料/所得割)+408(介護分保険料/所得割)=59914 59914円が年間保険料 質問者の方が上記以外であれば 医療分保険料(44630)+後期高齢者支援分保険料(14470)=59100(平等割+均等割) 2割減額だから 59100×0.8=47280 57408(平等割+均等割)+1544(医療分保険料/所得割)+554(後期高齢者支援分保険料/所得割)=59506 59506円が年間保険料
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- mukaiyama
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>国民健康保険の控除は基礎控除しか使えないのでしょうか… 国保は自治体により大幅に異なりますので、違うところもあるかもしれませんが、一般には 「総所得等」-「基礎控除」 が所得割の元になる数字です。 たしかに基礎控除しか使えません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >例えば、100万の収入が有る独身世帯の所得割… 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。 一般的なサラリーマンであれば、100万円の「収入」を「所得」に換算すると 38万円です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm したがってサラリーマンで間違いなければ、 35万-33万=2万 2万×税率約10%=2千円 10% かどうかは、分かりませんけど。
お礼
アドバイス有難うございます。 問題が解決いたしました。
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