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主婦から年収200万になった場合。
よく扶養内にいるのなら、100万?103万?120万?を超えたらよくない・・と言われますが、 何がいけないのでしょうか・・? また、もし主婦から年収200万の派遣になった場合、扶養からはずれる、という事になるのでしょうか? 扶養からはずれると、何か弊害があるのでしょうか? 全くの無知のため、何も分かってません。 どなたか分かりやすいアドバイス、どうかお願い致します。
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妻自身と夫とそれぞれに分けて考えなければなりません。 1.妻自身の場合 1-1.「所得税」 妻の年収が103万以下の場合は所得税が掛かりません。 もし103万を超えれば160万以下であれば、 (年収-103万)×5%=所得税 となります。 1-2.「住民税」 住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから平成20年の年収に対して住民税は、平成21年6月から平成22年の5月までに掛けて支払うことになります。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 これを超えると約4000円(これも自治体によって差があります)、均等割が課税されます。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 もし100万を超えれば (年収-98万)×10%=住民税の所得割 この均等割と所得割の合計が住民税となります。 1-3.「健康保険」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 1-4.「国民年金」 これは一律です、やはり130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 そうすれば夫の扶養となり、夫が会社員であって厚生年金に加入していれば妻は第3号被保険者の国民年金に加入となります。 第3号被保険者は保険料はなしで、国民年金に加入できる制度です。 2.夫の場合 2-1.「所得税」 妻の今年の収入が103万以下であれば38万の配偶者控除が受けられます。 控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。 いくら安くなるかと言うと、38万に税率を掛けた金額です、税率は夫の課税所得によって異なるので一概には言えません。 ただ一般のサラリーマンでしたら10%か20%ぐらいでしょう。 38万×10%=3万8千 か 38万×20%=7万6千 ぐらいでしょうか。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 2-2.「住民税」 これは前記のように前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから今年の住民税(平成20年6月から平成21年5月までの支払)はすでに決定しているので変わりません。 ただ妻の今年の収入が103万以下であれば33万の配偶者控除が受けられます。 控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。 いくら安くなるかと言うと、33万に税率を掛けた金額です、税率は10%です。 33万×10%=3万3千 この金額が来年の住民税(平成21年6月から平成22年5月まで支払)で安くなるということです。 また妻の今年の退職日までの収入が103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 ただし住民税は所得税で上記の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をきちんと出していれば、自動的に計算されますので特に申請の必要はありません。 2-3.「健康保険」 妻が夫の健康保険の扶養になれたとしても、夫の健康保険の保険料に変わりはありません。 2-4.「厚生年金」 前記のように妻が国民年金の第3号被保険者になっても保険料はタダですので、夫の厚生年金の保険料に変わりはありません。 以上のように税金と社会保険の扶養では、税金(所得税・住民税)の扶養では被扶養者である妻にはプラス・マイナスどちらももなくゼロですが、扶養者である夫には控除により税金が安くなるというプラスがあります。 逆に社会保険(健康保険・年金)の扶養であるは夫にはプラス・マイナスどちらもなくゼロですが、被扶養者である妻には保険料がタダになるというプラスがあるということです。 ですから妻と夫と分けて考える必要があるのです。 >よく扶養内にいるのなら、100万?103万?120万?を超えたらよくない・・と言われますが、 何がいけないのでしょうか・・? これについて金額をまとめると。 1.妻の場合 1-1「所得税」 妻自身の所得税の場合は103万までならば掛かりません。 1-2.「住民税」 妻自身の住民税は(90万~100万<自治体によって異なる>)までならば掛かりません。 1-3.「健康保険」 『夫の健保がAならば』 妻の「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかであり、具体的には妻の給料の月額が約108330円以下であれば扶養になれます。 『夫の健保がBならば』 夫の健保に聞かなければわかりません。 1-4.「国民年金」 妻の「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかであり、具体的には妻の給料の月額が約108330円以下であれば扶養になれますので、第3号被保険者となれます。 2.夫の場合 2-1.「所得税」 妻の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられます。 妻の年収が141万以下なら配偶者特別控除を受けられます。 2-2.「住民税」 妻の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられます。 妻の年収が141万以下なら配偶者特別控除を受けられます。 2-3.「健康保険」 これについてはなにもありません。 2-4.「厚生年金」 これについてはなにもありません。 2-5.「扶養手当」 最後に夫が会社から妻に対して扶養手当のようなものをもらっている場合ですが、これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については夫の会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >また、もし主婦から年収200万の派遣になった場合、扶養からはずれる、という事になるのでしょうか? 扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について これは妻の収入に対して夫が控除を受けられるかと言う問題です。 ですから、上記の 2-1.「所得税」 2-2.「住民税」 が該当します。 それぞれの説明と金額のまとめを読んでください。 「健康保険の扶養」 上記の 1-3.「健康保険」 1-4.「国民年金」 が該当します。 それぞれの説明と金額のまとめを読んでください。 「会社の扶養手当」について 上記の 2-5.「扶養手当」 が該当します。 それぞれの説明と金額のまとめを読んでください。 >扶養からはずれると、何か弊害があるのでしょうか? 弊害と言うのではなく、扶養から外れてしまうと出費が増えると言うことです。 それは税金や健康保険等の色々な面に及ぶと言うことです。 上記で示したのはそれぞれの限界の金額であり、それらを意識して計算して働かずに中途半端に扶養を外れるような収入を得てしまうと、家計的にはマイナスになってしまうということです。 ただ >年収200万の派遣になった場合 このぐらいの収入があれば一般的にはそのマイナス分を補って余りあると思われますのそう心配はいらないと思います。 気を付けなければいけないのは103万を超えて150万ぐらいまででしょうか。
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- hinode11
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妻の給与収入が103万円を超えると夫は配偶者控除が受けられなくなり、税金(所得税と住民税)が増えます。妻の給与収入が130万円を超えると妻は夫の健康保険の被扶養者から外れ、自分で健康保険と国民年金に加入しなければならないかも知れません。すると、世帯全体の保険料が増えることになります。↓ http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index.htm しかし、200万円のパート収入がある場合は、世帯全体としては、税金や保険料の増加を考慮しても経済的には豊かになるでしょう。
お礼
ありがとうございました。 とても参考になりました。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・100万? ・住民税の掛かる金額(一般的な場合) (実際は市町村により93万~100万になっています) ・103万? ・所得税の掛からない金額の上限・・103万を超えたら所得税が掛かります ・ご主人が、年末調整か確定申告の時に奥さんを配偶者控除(控除額:所得税38万、住民税33万)に出来る金額 (38万×税率分だけ所得税が安くなります、33万×10%分だけ住民税が安くなります) ・ご主人の会社が、家族手当・扶養手当・配偶者手当等の手当を支給している場合の、目安になる金額(実際は会社により金額は違いますが・・) 該当していれば手当が支給されるし、それ以上だと支給されない ・120万?→130万の事でしょう ・奥さんが旦那さんの会社の健康保険の扶養になっている場合の要件に これから1年間の見込み収入が130万を超えないこと(月額で108333円を超えない)の金額 超えた場合は、扶養から外れる必要がありますので、その目安の金額 (健康保険の扶養:保険料は0円、国民年金の第3号被保険者:保険料は0円で優遇されています) 外れた場合は、ご自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要があります もしくは、お勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するかになります・・・加入要件を満たしている場合 (国民健康保険・健康保険、国民年金・厚生年金、どれも保険料の負担が発生します)
お礼
とてもよく分かりました! ありがとうございました。
お礼
すごくすごく丁寧に説明して頂き、感謝でいっぱいです! こんなに丁寧に解説して頂けるなんて思ってもいませんでした。 ありがとうございました!!