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不当な立ち退き要求に対して

一戸建て住宅を約8年間以下の契約で賃貸借しています。 ・契約期間1年 ・双方異議がなければ同一条件で自動更新(更新料なし) ・家主側からの契約解除は半年前の通告が必要 私側の家賃滞納、契約違反等はありません。 先日、家主側から、 「物件を売却することになった。ついては怖い人(顔に傷をつけるポーズをしながら)が来るかもしれないので退去してはどうか。物件売却の場合には立ち退かなければならない法律になっている」 との申し入れがありました。 当方は、借地借家法で保護されているので、退去させたければ引越し費用・手間賃等を負担してもらわないと退去しないと主張いたしました。しかし、家主側の主張は上記の繰り返しで話し合いにならない状態です。 このままでは不安な毎日になりますので、家主側に内容証明で以下の回答を行おうと思っています。 ・家主側の申し入れに関しては拒否をする ・脅迫的な申し入れは今後しないように(警察に連絡すると) ・退去させたければ借地借家法28条の許可を得てくるように つきましては、私がネット等で学習した以下のにわか知識が間違っていないのかお教え願いたく、よろしくお願いします。 1.住み続けようと思えば、借地借家法28条の許可が出ない限り住み続けることができる(先方が紳士的に話し合ってこない限り、無視して住み続けたい) 2.契約書の"家主側半年前通告で解除"の条項より借地借家法26-28条の規定のほうが優先される(契約書記載の条項を使った通告がきたら、拒否の回答をしたい。紳士的に話し合えるのなら必要な引越し費用の負担を求めたい。) その他、アドバイス等ありましたらよろしくお願いいたします。

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noname#68703
noname#68703
回答No.4

>物件売却の場合には立ち退かなければならない法律になっている そういう法律はありません。あると言うならどの法律の何条かを聞きましょう。 1.概ねその解釈で問題はないですが「許可」という響きが微妙です。簡単に書けば、正当事由として認められる理由があるのかどうかですね。売却ではもちろん認められませんし、ちょっと古くなった程度では話になりませんし、この正当事由のハードルはかなり高いです。 2.その解釈で問題はないです。借地借家法は民法と異なり任意規定ではありませんので、これに反する契約を交わしていても無効になります。 家主側半年前通告での解除と記載があっても、法的に争えば効果はありません。 全体的にあなたのスタンスに問題はありません。 あとは脅迫行為があれば警察を入れること、そして相手が条件交渉テーブルに付く気がないなら放っておくことです。内容証明を送付する意味も特にないと思います。 逆に、相手から訴えて貰ったほうが好都合なくらいです。 立退き料も支払わずに退去を求めるならば、どうぞ訴えてくださいという出方で良いと思います。

fwefk8_90
質問者

お礼

分かりやすい解説有難うございます。 >条件交渉テーブルに付く気がないなら放っておくことです 私もこの方針を取りたいと思っています。 ただ、非常識な相手方であり、放っておく間、あせって何か脅迫行為を実行してくるのではと恐怖感を感じています。 脅迫行為を抑制するのに内容証明が効果的かと考えたのですが、熟慮してみます。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>1.住み続けようと思えば、借地借家法28条の許可が出ない限り住み続けることができる(先方が紳士的に話し合ってこない限り、無視して住み続けたい) 「許可」は変です。28条はあくまで貸主がわからの契約解除を制限した条項に過ぎません。で、第28条の解除できる要件を満たさない限りは、契約解除は出来ず居住継続できます。 >2.契約書の"家主側半年前通告で解除"の条項より借地借家法26-28条の規定のほうが優先される そうです。第30条の強行規定により法律の規定が優先します。

fwefk8_90
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。 28条の条項に関し、現時点では、 ・充分な正当事由がない ・退去費用を拒否されている 等で要件を満たしていないことを主張したいと思います。 ありがとうございました。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

予想の粋を出ないのですが、怖い人というのは、買主が派遣してくるのではないでしょうか? 家主さんも怖い思いをして売り渡したのかもしれません。 その場合は予め警察に連絡しておいても、実際の事件にならなければ何も出来ず、その際にはあなたに危害が加わった後かもしれません。 ここは市役所などで無料法律相談があるでしょうから、一度お話されたほうがいいかもしれません。 そして万一を考え、最終的には立ち退き料を貰ったら立ち退く覚悟をしておいたほうが安全かもしれません。 金をつぎ込んでも立ち退かない場合は、家に車を突っ込ませる奴らもいますから。 残念ながら、法で立ち向かえない相手もいるということです。

fwefk8_90
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 「私が退去しないと買主が現れないので早く退去しろ」とのことでしたので、まだ買主は決まっていないようです。 アドバイス頂いたとおり住んでいても色々な怖い想像をしてしまう毎日なので、必要な費用をいただけるのなら引越してもかまわないのですが、費用負担に関して拒否されている(法で立ち退かなければならないのだからと)ので困っています。 市役所の法律相談等も利用してみたいと思います。 有難うございます。

  • gtsp
  • ベストアンサー率14% (12/83)
回答No.1

話し合いの際には必ず録音装置を携帯し、会話を録音している旨を伝えた上で話し合いに臨む。 など追加されてはいかがかと。向こうも紳士的にならざる負えないと思います。

fwefk8_90
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 内容証明で”警察に~~~”と記載するよりアドバイス頂いた録音機のことを記載しておいた方が効果がありますね。 参考にさせていただきます。 有難うございます。

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