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賃貸住宅の道路拡幅による立ち退きについて

現在20年ほど住んでいる賃貸アパートが道路拡幅にあたって、退去をして欲しいらしいのです。 具体的には市役所土木課が昨年11月に「部屋の持ち物を引っ越し業者に 調べさせたい」と来まして、 今年2月にはその見積もりを持って来ました。 しかし見積もりを終えて他のアパート住人がすぐ出て行かないとならないのか心配して、 不動産屋さんに連絡を取ったらしく、昨年年末に不動産屋さんから 「今年度中(3月末まで)の引っ越し要請は市側の予算が切れてしまって、 できないらしいので、あるとしたら来年度以降のお願いです。」 と電話連絡がありました。近所に聞くと見積もりを取ることじたいは前にもあったらしいのです。 それで安心していたのですが、2月に引っ越した場合にくれる金額見積もりを持ってきて、3月10日には再度 「再計算した計算書を持ってきたから会いたい」と言われ会いました。 すると「大家さんと土地について売買契約ができる見込みがついたので (上の建物は大家さんのもの)、 引っ越し同意契約を交わして5月までに出ていって欲しい」と言って来ました。 2月に最初の見積もりをくれたのですが、冒頭に「主要地方**の道路改良事業のため、 以下によりご協力の程よろしくお願い申し上げます」 という文章が引っ越してくださいという退去の要請にあたるから、もうそろそろ出ていって欲しいと言うのです。 私の部屋はそもそも拡幅に当たる面の反対側にあたるから、そもそも退去して欲しい場合、 大家さんが私の部屋も一緒に壊してしましたいと言うのかと思っていました。 市側も「計算書ができたので会いたい」だけで、他に何の資料も見せないし、 そもそも「今年度中は無いと聞いた」と言っても「担当者が変わった」と答え、 「退去にはうちの部屋は道路側でも無いし、全体を取り壊す必要性と道路拡幅工事の契約なり、 公共の福祉たる証明をしないと」 と言っても何を急いでいるのか、3月までに「出ていく」と契約してください。 の一点張りです。もちろんどうしても取り壊しが必要で工事が迫っていれば、1年以内での退去には応じるつもりです。 ただ民間大家が老朽化取り壊しで借り主に退去してもらう時は 借地借家法の第26条「立ち退きの請求から退去までは1年から半年の猶予が必要」とあります。 公共事業で私が住んでいる部屋では無く、建物の反対側の部屋が引っかかったら 何の具体的、客観的な説明もされず、単に計算書を渡されその冒頭にあった 一文が要請交渉だとされて、そこから半年以内に出て行けなんてあり得るのでしょうか? 「今年度は無い」という話がどうひっくり返ったのか聞いても 「担当者が変わったから、知らない」と繰り返し、 とにかく3月中に出ていく契約をするように迫ってきます。 借家で私の部屋以外が道路拡幅にあたり市側が取り壊したい場合、 応じるとしても大家さんからの要請では無いんでしょうか? あと借地借家法の第26条の「正当事由」証明もなく、「退去勧告」もなく、 「引っ越しまでの猶予期間もなく」あやふやな事由で突然引っ越し要求されてしまうものなのでしょうか。

みんなの回答

  • walkingdic
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回答No.4

参考までに述べますと、役所の根拠となる法律は、土地収用法といいます。 ご質問の貸借権については、 土地収用法 第5条 土地を第3条各号の一に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。 1.地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地に関する所有権以外の権利 (以下省略) と定められており、「収用」されるのです。 憲法における個人の権利・財産権は「公共の福祉に反しない限り」との条件がついており、その条件に合致するから公共の福祉が優先し、この土地収用法が適用となります。 もちろん役人が勝手にこの権利を発動できるわけではなく、厳格な手続き(議会の承認も含む)を経て行われています。

jnvidia64
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 土地収用法参考になります。 もちろん所定の手続きさえ踏んで要請されれば、 私も拒むものではありません。 ただ猶予期間は必要です。 いきなりの話しで1カ月半で出て行って欲しいと これまでと所見が変わってかなり無法に要請が来たので驚いた次第です。 もちろん役所側も土地収用法手続きを示しませんでしたし。 土地収容法で手続きされましたら、 その時は文章が来るのでしょうから、それが来ましたら応じます。 約束通り来年度に要請が来るのだったら、拒める理由も無いと思ってはいるのですが。 私が住んでいるのは民間アパートですから、 出ていくにあたっては借地借家法を念頭に置いていました。 ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>今日、市役所土木課の方が来て「五月までに出ていってください」と言われたのです。 どうも話を取り違えていたようですね。 話を持ち込んだのが役所ですか。 役所の退去要請には、そもそも借地借家法は関係しません。 役所が貸しているのではありませんから。 こちらは別の法律を根拠に動いております。 >ですから市が今、土地を大家から買い上げる前にこんな事を言って >しかも期限を切って言ってきたので、土地収容の場合は >借地借家法も何もなくこんな事を言えるの?と思った次第です。 いえるのです。 関係ないのです。 もちろんご質問者が承諾せず、拒否する道がないとはいいません。というのも、現段階では役所の要請はあくまで強制力が伴うものではないからです。 しかし、役所の要請を拒否し続ける場合には、今度は強制収用というやり方に代わります。こちらの手段に出てくると強制排除されます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ですから、 >不動産屋が大家とのパイプ役ですが、その不動産屋が市役所に確認されて「3月中は退去要請は無い」との連絡でした。 の状況をご自身でご確認されるのが一番です。 役所のほうで退去の要請がない、つまり役所から大家に対しても要請がなされていないのであれば、大家だけが勝手に先行しているだけの話なので、無視すればよいだけです。 ご質問者がお書きになったように、借家権は法律で保護されているのですから。 それだけの話です。

jnvidia64
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明日確認してみます。 不動産屋と大家さんからは退去の話しは全く来ていません。 今日、市役所土木課の方が来て「五月までに出ていってください」 と言われたのです。 ですから市が今、土地を大家から買い上げる前にこんな事を言って しかも期限を切って言ってきたので、土地収容の場合は 借地借家法も何もなくこんな事を言えるの?と思った次第です。

  • walkingdic
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回答No.1

そういう場合は、まず役所に事情を確認下さい。 道路事業による立ち退きであれば、これはやむを得ません。いわゆる正当事由になります。 なので役所に確認するのが一番確実です。

jnvidia64
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もちろん退去要請があって、それが確認できるものでしたら 退去しますが、同じアパート住人にも聞きましたが 「退去してくださいとの要請された覚えは無い」で一致しております。 3月10日の今でもアパートの土地はまだ市の物でもなく、大家さんと契約予定という段階でして。「すぐに契約できる」段階らしいのですが、市役所説明でもその段階です。 なんかいつの間にか「3月中は退去要請は無い」が変更されて、大家さんが土地を売ってもいない段階の去年にくれた 「引っ越し計算書の前の一文が、退去要請にあたる」と今頃、言ってきます。 それは大家さんから来ないとおかしいと思うのですが。 とにかく「3月中に出ていく契約を交わして欲しい」の一点張りです。 家屋を壊す必要性と大家さんから退去要請が来て正当事由なら退去します。 しかし 借地借家法の第26条にある「立ち退きの請求から退去までは1年から半年の猶予が必要」くらいの猶予と大家さんからの要請が必要なのでは?ということです。 不動産屋が大家とのパイプ役ですが、その不動産屋が市役所に確認されて「3月中は退去要請は無い」との連絡でした。 こんなに財産権の制限の話しの説明が全て口頭で、しかも「3月中は退去要請は無い」という説明が、 「それは知らない」と反故にされて、知らない所で引っ越し要請は始まっていた事にされて正直驚きです。 こちらも引っ越しはあっても来年以降という予定で動いてきたので、 いきなり「5月までに引っ越せ」なんて、かなりの負担なのですが。 もちろん道路拡幅での家屋取り壊しやむを得ないとあれば、それに反対できるとは思っておりません。

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