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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地購入と借用書2)

土地購入と借用書

このQ&Aのポイント
  • 土地購入と借用書の疑問を解決するために質問をいたしました。
  • 質問1では、振り込み金額についての対応方法を知りたいと述べています。
  • また、質問2では、借用書の作成方法と持ち主についての疑問を質問しています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

補足していただいたようなのに申し訳ありません。 >質問1、先月振り込みを開始しましたが勘違いにより、金額が少し少ないのですが、今月多く振り込めばいいのでしょうか・・(*_*) 問題ないでしょう。 >質問2、借用書は何通用意し誰が持ちますか?他で調べたところ3部作成し、親、夫、連帯保証人(自分)が持つのかと思っていたのですが・・前回、回答いただいたのは税務署と夫(借用者)の2部でよいとのことでした。税務署というのは、お尋ねがあったときの提出という意味でしょうか? 借用書の正式版は正式には2部作成します。税務署に求められた場合にはそのコピーを渡します。 税務署の方はとりあえずは申告するわけではないので、求められたらコピーして渡せば良いだけです。 通常連帯保証人用には契約書は作成しません。 沢山作るとそれだけ収入印紙代がかかるので2部で十分でしょう。 >質問3、親は、契約時58歳です・・20年返済で借りるのは、妥当・・ではないですか? 厳しいですね。もう少し返済年数を短くした方がよいです。 完済の時に親が70歳というのが目安です。 これは通常金融機関がローンを高齢者に貸すときの目安で、いってみればこの位の年齢までならば死亡ということはないだろうという意味があります。 あとは返済している事実をきちんと作り続けることでしょう。また万一返済途中に相続が発生という場合には、その時の残金も含めて親の相続財産としてやれば、税務署も文句はないでしょう。 (そもそも相続税逃れを防止するためにこのような贈与税があるので) ちなみに親は資産家ですか? 相続税非課税枠以上の資産があるような親であれば、借りるというやり方ではなく、素直に親が出資した分を持分登記した方が安全だとは思いますよ。 相続税非課税枠は5000万+1000万×相続人数です。